○板野町小・中学校職員の私有車の公務使用に関する要綱

令和2年2月19日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、板野町小学校・中学校の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員又は親族が所有し、かつ、通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 出張命令権者 板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令を発する権限を有する者又は教育委員会の定めるところにより職員に対し旅行命令を発する専決権を有する者をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員は、この訓令に定めるところによらなければ、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

2 職員は、私有車である道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車又は小型特殊自動車を公務遂行のために使用してはならない。

(私有車運転・児童生徒同乗許可登録の申請)

第4条 私有車を公務遂行のために運転しようとする職員及び児童生徒を同乗させようとする職員は、あらかじめ登録申請書(様式第1号)を校長に提出し、その登録を受けなければならない。

(私有車運転登録の基準)

第5条 校長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、前条の登録をすることができる。

(1) 過去2年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は、同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は同法第4章に規定する自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(3) 前号に規定するもののほか、当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの賠償責任について、対人無制限、対物1,000万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

(私有車運転登録の取消し)

第6条 校長は、次の各号に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が登録資格を失ったとき。

(2) 被登録者が心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。

(3) 被登録者が転勤し、又は退職したとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は、私有車運転登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに登録事項変更届(様式第1号)により、その旨を校長に届け出なければならない。

(私有車運転許可の申請)

第8条 第4条の規定による登録のほか、職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転しようとするときは、あらかじめ出張命令権者の許可を受けなければならない。

(私有車運転許可の基準)

第9条 出張命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が特にやむを得ない理由で、かつ、次に定める要件を備えていると認めるときに限り、前条の許可をすることができる。ただし、災害その他の緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(2) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。

(3) 県内旅行であること。若しくは、最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行時間が1日について4時間を超えず、かつ、運行距離が1日について200キロメートルを超えない四国内旅行であること。ただし、地域の交通事情等により校長が特に必要と認める場合には、運行時間、運行距離及び運行範囲については、この限りではない。

(公務遂行中の私有車への同乗の制限)

第10条 職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人をも当該に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合又は同条第3項の規定に基づき児童生徒を同乗させる場合は、この限りでない。

(同乗の許可)

第11条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において第8条の規定による許可を受けて運行する職員の私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ出張命令権者の許可を受けなければならない。

2 第9条の規定は、前項の許可について準用する。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当し、出張命令権者がやむを得ない事情であると認めたときにのみ、児童生徒を同乗させることができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時における救急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ出張命令権者が承認したものに限る。)であって、通常利用できる交通機関の運用密度が極めて低いとき、用務が早朝若しくは深夜にわたるとき、又は用務先が多いため通常の交通機関の利用が著しく不便なとき等、通常利用できる交通機関が利用できないとき。

4 出張命令権者は、前項に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、児童生徒の同乗を許可することができないものとする。

(1) 職員の運転経験が3年に満たないとき。

(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足又はその他の理由により私有車を運転するのに不適当な状態にあると認められるとき。

(3) 私有車の整備状況が良好でないとき。

(4) 私有車について、強制保険等のほかに、対人保険の賠償額が無制限、対物保険の賠償額が1,000万円以上、搭乗者への保険の賠償額が500万円以上及び無保険車傷害保険の賠償額が2億円以上の任意保険契約に加入していないとき。

(5) 気象条件、道路状況等が悪く、私有車の運転に危険を伴うとき。

(6) 私有車に同乗する児童生徒の保護者からの依頼を受けていないとき。ただし、前項第1号に規定する救急業務又は同項第2号に規定する救急保護を行うときは、この限りでない。

(旅費等)

第12条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)に定めるところにより、通常の経路及び方法により旅行した場合に支給することとなる旅費を支給する。

2 職員が前条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、同条例に定めるところにより公共の交通機関によらない旅行をした場合に支給することとなる旅費を支給する。

3 燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は、支給しない。

(他人への損害賠償)

第13条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為については、町が損害を賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によっててん補できる損害の部分については、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第14条 前条に定めるところにより町が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償することがある。

(事故処理の方法)

第15条 前2条に規定するもののほか、私有者運転登録者が公務遂行途上において発生した私有車の事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害の補償を除く。)の処理については、校長は、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに教育委員会教育長及び県教育委員会教育長に、その状況を通報するものとする。

2 校長は、前項の規定によるもののほか、遅くとも10日以内に、交通事故報告書(県書式 庶務38―1)をもって教育委員会教育長及び県教育委員会教育長に報告しなければならない。

3 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事故現場の見取り図(県書式 庶務38―2)

(2) 事故車双方及び相手方物件の写真

(3) その他必要な書類(事故証明書等)

(私有車運転者登録簿)

第16条 校長は、毎年4月1日現在の私有車運転者登録名簿(様式第2号)を、その年の4月30日までに教育委員会教育長及び県教育委員会教育長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第17条 教育委員会教育長は、必要があると認めるときは、私有車の公務使用の状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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板野町小・中学校職員の私有車の公務使用に関する要綱

令和2年2月19日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)