○板野町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年板野町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
4 ただし、同条第1項から前項までの規定について、任命権者が特別に認める場合についてはこの限りではない。
(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者が経験年数を有するときは、経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、加算できる号数は5を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第7条において準用する板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第8条において準用する給与条例第10条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第2項本文の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第14条に規定する期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 条例第14条の2第1項において準用する給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者
(2) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、板野町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年板野町条例第2号)第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 勤勉手当の支給日は、板野町職員の給与に関する規則(平成7年板野町規則第5号)第50条第16項に規定する日とする。
3 条例第14条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、板野町職員の給与に関する規則第50条第4項に規定する職員の勤務期間による割合に次項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(1) 勤務成績が良好な職員 100分の100
(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の100未満
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬のうち、フルタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬の支給については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 条例第22条に規定する期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第3項の規則で定める額とは、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 第13条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第21条 会計年度任用職員の号給の決定等に関し、この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ町長と協議して別段の取扱いをすることができる。
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日規則第7号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。