○板野町基金繰替運用規程

令和2年3月19日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、板野町の各種基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するための必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の対象)

第2条 この規程において、基金の繰替運用の対象とする会計は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する一般会計

(2) その他町長が必要と認めた特別会計

2 繰替運用の対象となる基金は、普通預金で保管している基金のうち、財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金、役場庁舎改築等基金、産業振興資本管理基金及び地方創生基金とする。

(繰替運用の協議、決定)

第3条 会計管理者は、繰替運用の必要があるときは、その旨及び繰替必要額等を記載した基金繰替運用協議書(様式第1号)により総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、通知を受けたときは、繰替えする基金、繰替額及び繰替期間等について会計管理者と協議のうえ、基金繰替運用決議書(様式第2号)により町長の決定を受けなければならない。

(繰替運用の限度額)

第4条 基金の繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用期間及び繰戻しの方法)

第5条 繰替運用期間は、繰替運用の日から当該日の属する会計年度の末日までとする。

2 繰替運用の繰戻しは、前項に定める年度内に歳計現金をもって一括して繰戻ししなければならない。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(繰替運用利率及び利子の繰入)

第6条 基金を繰替運用するときの利率は、繰替運用時における板野町指定金融機関の定期預金(1年もの)の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に各基金運用利子へ繰入れしなければならない。

(繰替運用金の整理)

第7条 町長は、第3条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用金整理簿(様式第3号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用利率の経過措置)

2 第6条の利率は、当分の間、0.001%を適用するものとする。

(令和2年9月30日告示第82号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年2月13日告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

板野町基金繰替運用規程

令和2年3月19日 告示第23号

(令和6年2月13日施行)