○板野町つり銭資金交付事務取扱規程
令和2年4月7日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、板野町財務規則(令和2年板野町規則第10号。以下「規則」という。)第55条の3に定めるつり銭資金の交付事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(つり銭資金の交付)
第2条 つり銭資金を必要とする出納員は、会計年度初日前5日までにつり銭資金交付申請書(様式第1号)により会計管理者に申請しなければならない。
2 会計管理者は、前項の申請を適当と認めた場合は、保管する現金のうちから毎会計年度の初日に(年度の中途にその必要を生じたときは、そのつど)、領収書を徴して当該出納員につり銭資金を交付するものとする。なお、つり銭資金の額の変更は、やむを得ない場合を除き当該会計年度中においては行わない。
3 出納員が保管するつり銭資金の額は、常時50万円の範囲内で会計管理者が必要と認める額を限度とする。
2 つり銭資金を出納員に保管させるときは、予算に計上することなく地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第3項の規定により、会計管理者保管にかかわる歳計現金の一部を出納員に保管させることによって行うものとする。
3 会計管理者は、出納員のつり銭資金の保管状況について報告を求めることにより、事故の防止に万全を期さなければならない。
4 つり銭資金は、保管理由の消滅した日後5日以内又は会計年度終了の翌日までにつり銭資金返納書(様式第3号)により、会計管理者に返納しなければならない。
5 出納員は、前項の場合において、つり銭資金出納簿を会計管理者に提示しなければならない。
6 会計管理者は、第2項の規定に基づき、毎月監査委員に報告する現金保管状況明細書に「出納員保管金」の科目を設けて明らかにしなければならない。
(事故の場合の措置)
第4条 つり銭資金は、会計管理者の権限の一部委任を受けた出納員が保管のうえ使用するものであるため、当該資金に事故が生じたときは、規則第236条の適用を受けるとともに、法第243条の2第1項の適用を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式 略