○板野町地方創生特別プレミアム付商品券発行事業実施要綱
令和2年5月19日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で経済が疲弊しているための景気対策として、町内の景気を活性化するため、板野町在住の方を対象にプレミアム付商品券の発行や販売等の事業について、必要な事項を定める。
(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、町が販売する商品券をいう。
(2) 購入対象者 板野町内在住の者をいう。
(3) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(5) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出のあったプレミアム付商品券を板野町商工会に取り次ぐ金融機関をいう。
(6) 購入権利者 商品券の購入申込みをして、抽選の結果当選した者をいう。
(プレミアム付商品券の販売等)
第3条 町は、この要綱に定めるところにより、購入対象者にプレミアム付商品券を販売する。
2 プレミアム付商品券の販売額は、板野町在住の方一人につき、6千円分のプレミアム付商品券を5千円で販売すること。
3 プレミアム付商品券の販売単位は、一単位当たり5千円とする。
4 プレミアム付商品券の一枚あたりの額面は、500円とする。
(プレミアム付商品券の使用範囲等)
第4条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和2年8月1日から令和3年1月31日までの間とする。
3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 プレミアム付商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 プレミアム付商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(商品券の購入申込み)
第5条 申込み用紙に記載の往復ハガキに必要事項記入の上、次に掲げる住所及び板野町商工会への郵送により申込みを行う。
郵便番号 779―0105
住所 板野郡板野町大寺字露の口55―2 板野町商工会
2 前項による申込み期間は、申込用紙到着後より令和2年7月15日までの間とする。
(1) 令和2年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 町は、代理人が前項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(購入権利者の決定)
第7条 町長は、第5条の規定により申込みのあった往復ハガキを受理したときは、速やかに内容を確認の上、保管し購入申込みが多数の場合、抽選をする。抽選の結果、当選した者並びに落選した者に返信用のハガキを郵送し、抽選結果を通知する。ただし、内容に疑義がある場合には、町から当該購入対象者に対し電話により連絡し、必要な資料や説明を求めるものとする。
(プレミアム付商品券の販売)
第8条 当選ハガキの交付を受けた購入対象者、その代理人又は使者は、町が別に指定した場所において当該購入対象者に交付された当選ハガキを提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。また、この場合、町は、板野町在住者の判断に疑義が生じた場合は、公的身分証明書の写し等町長が別に定める本人を確認できる書類を提出又は提示を求めること等町長が別に定める方法により、当該購入対象者、その代理人又は使者が本人であることを確認する。ただし、購入対象者の代理人又は使者については、代理権等を示す書類を提示する等町長が別に定める方法により、当該購入対象者の代理人又は使者であることを確認する。
2 プレミアム付商品券の販売期間は、令和2年8月1日から令和2年8月14日の間とし、詳細な販売日時については、町が別に定める。
(特定事業者の責務)
第9条 特定事業者は、特定取引においてプレミアム付商品券の受け取りを拒んではならないこと、プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することを遵守しなければならない。
(プレミアム付商品券の換金手続)
第10条 町は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、商工会に令和3年1月31日までの特定取引において受け取ったプレミアム付商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
3 換金の方法は、特定事業者が商工会で処理をした小切手を取次金融機関に提示し、現金にする。
4 換金の受付は、毎月5日、15日、25日(当日が土日祝祭日の場合は翌日)及び令和3年2月1日から2月5日は毎日受付を行う。ただし、期限を過ぎた場合は無効とする。
5 特定事業者は、取次金融機関に対し、令和3年2月15日までにプレミアム付商品券の換金を申し出なければならない。
(プレミアム付商品券に関する周知等)
第11条 町長は、プレミアム付商品券事業の実施に当たり、購入対象者に要件、申込みの方法、購入受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第7条の規定による権利者の決定を行った後、申込みの不備等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申込書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により当選ハガキの発送ができなかったときは、当該申込みが取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、当選ハガキの交付後であって令和3年1月31日までに当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。
(1) 返還対象者が商品券を購入する前にあっては、返還対象者に当選ハガキの返還を求める。
(2) 返還対象者が商品券を購入した後、かつ、商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求め、商品券の返還が行われた後、返還された商品券の購入代金を返還する。
(3) 返還対象者が商品券を使用した後については、返還対象者に商品券を使用した額のうち、町の補助対象に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。