○板野町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じることにより、職員が対等平等な関係で快適に働くことができる勤務環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント:セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びモラル・ハラスメント等の総称

(2) セクシュアル・ハラスメント:他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(3) パワー・ハラスメント:職務上の権限や地位を背景に本来業務の適正な範囲を超えて他の職員の人格や尊厳を侵害するような言動

(4) モラル・ハラスメント:言葉や態度、身振りや文書などによって働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせる言動

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント:職員が妊娠し、若しくは出産したこと又は育児・介護に関する制度を利用することに関して、職場において上司又は同僚から行われる当該職員の職場環境が害される言動

(6) その他のハラスメント:セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント以外のハラスメント

(7) ハラスメントに起因する問題:ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、ひいては円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、総務課長、所属長、総務課長が指名する者をもって構成する。

3 苦情相談の申出があったときは、相談員は必要に応じ、当該申出をした者(以下「申出人」という。)又は関係者に対して当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、相談整理票(別記様式)により、その内容を記録し、結果を副町長に報告するものとする。

4 副町長は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じ申出人又は関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。

5 何らかの事情により、相談員に苦情相談の申出ができない場合は、板野町心配ごと法律・人権相談を利用する。

(懲戒処分等)

第6条 職員のハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、板野町職員分限懲戒審査委員会に諮り処分等必要な措置を講じるものとする。

(プライバシーの保護)

第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理に関与した職員は、その処理に当たっては、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

2 板野町職員セクシャルハラスメントの防止等に関する要綱は廃止する。

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板野町職員のハラスメント防止に関する要綱

令和2年7月1日 告示第59号

(令和2年7月1日施行)