○板野町地方創生子育て支援商品券発行事業実施要綱
令和2年7月7日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための学校の臨時休業や幼稚園、保育園における登園の自粛に伴い、保護者と子どもが元気に生活するためと地元商店の経済発展のため、板野町在住の方を対象に子育て支援商品券の発行や交付等の事業について、必要な事項を定める。
(1) 子育て支援商品券 前条の目的を達成するために、町が交付する商品券をいう。
(2) 交付対象者 板野町在住の子どもをいう。
(3) 板野町在住の子ども 平成14年4月2日から令和2年12月31日までに生まれた者とする。また、令和2年12月31日迄に転入した者も含む。なお、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、商品券交付時に板野町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(4) 特定取引 子育て支援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の交付若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った子育て支援商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(6) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出のあった子育て支援商品券を板野町商工会に取り次ぐ金融機関をいう。
(子育て支援商品券の交付等)
第3条 町は、この要綱に定めるところにより、交付対象者に子育て支援商品券を交付する。
2 子育て支援商品券の交付額は、板野町在住の子ども一人につき、1万円分の子育て支援商品券を交付すること。
3 子育て支援商品券の交付単位は、一単位当たり5千円を一冊とし、2冊分とする。
4 子育て支援商品券の一枚あたりの額面は、500円とする。
(子育て支援商品券の使用範囲等)
第4条 子育て支援商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 子育て支援商品券の使用期間は、令和2年8月1日から令和3年1月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された子育て支援商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 子育て支援商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 子育て支援商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 子育て支援商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(特定事業者の責務)
第5条 特定事業者は、特定取引において子育て支援商品券の受け取りを拒んではならないこと、子育て支援商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することを遵守しなければならない。
(子育て支援商品券の換金手続)
第6条 町は、特定取引において子育て支援商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、商工会に令和3年1月31日までの特定取引において受け取った子育て支援商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
3 換金の方法は、特定事業者が商工会で処理をした小切手を取次金融機関に提示し、現金にする。
4 換金の受付は、毎月5日、15日、25日(当日が土日祝祭日の場合は翌日)及び令和3年2月1日から2月5日は毎日受付を行う。ただし、期限を過ぎた場合は無効とする。
5 特定事業者は、取次金融機関に対し、令和3年2月15日までに子育て支援商品券の換金を申し出なければならない。
(子育て支援商品券に関する周知等)
第7条 町長は、子育て支援商品券事業の実施に当たり、交付対象者の要件、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、令和3年1月31日までに当該交付された者が交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。
(1) 返還対象者が商品券の交付を受けた後、かつ、商品券を使用する前にあっては、返還対象者から商品券を返還する。
(2) 返還対象者が商品券を使用した後については、返還対象者に商品券を使用した金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月7日から施行する。