○板野町子育てのための施設等利用給付認定及び支給に関する規則

令和2年11月2日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子育てのための施設等利用給付の認定及び施設等利用費の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の申請)

第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる小学校就学前の子どもの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用 給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(施設等利用給付認定の変更認定の申請)

第4条 府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定変更認定申請書(様式第3号)とする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第5条 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定・変更認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定・変更認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更認定の通知)

第6条 法第30条の8第5項において読み替えて準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、職権による子育てのための施設等利用給付認定変更認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第7条 法第30条の9の2項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定申請事項変更届(様式第8号)とする。

(企業主導型保育事業の利用状況の報告)

第9条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第9号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第10号)とする。

(施設等利用費の支給方法)

第10条 法第30条の11第1項に基づき町長が支給する施設等利用費のうち、私立幼稚園(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。以下同じ。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部を利用した場合における施設等利用費は、法第30条の11第3項に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、法第7条第10項第5号に規定する事業(以下「預かり保育事業」という。)及び同項第7号に規定する事業(以下「病児保育事業」という。)を行う特定子ども・子育て支援提供者からそれぞれ特に申出があったときは、法第30条の11第3項の規定に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に施設等利用費を支払うことができるものとする。

(施設等利用費の請求書)

第11条 法第30条の11第3項に基づき、私立幼稚園、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合の請求書は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第11号)及び「特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)」兼「請求額内訳書」(様式第12号)(預かり保育事業の場合にあっては「特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)」兼「請求額内訳書」(様式第13号)、病児保育事業にあっては「特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)」兼「請求額内訳書」(様式第14号))のとおりとする。

2 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 預かり保育事業に係る施設等利用費(前項に該当する場合を除く。) 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第17号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第18号)

(2) 認可保育施設及び一時預かり事業に係る施設等利用費 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第17号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第18号)

(3) 私立幼稚園及び国立大学附属幼稚園を利用した場合における施設等利用費 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号の2)から特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第18号)まで

(4) 病児保育事業に係る施設等利用費(前項に該当する場合を除く。) 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第17号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第18号)

(5) 子育て援助活動支援事業に係る施設等利用費 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号)及び特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第17号)から活動報告書(様式第19号)まで

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の板野町子育てのための施設等利用給付認定及び支給に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

様式(略)

板野町子育てのための施設等利用給付認定及び支給に関する規則

令和2年11月2日 規則第14号

(令和2年11月2日施行)