○板野町防災ステーションの設置及び管理に関する条例

令和3年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の防災意識の高揚を図り、緊急時の地域防災の拠点施設として活用することを目的として、板野町防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 板野町防災ステーション

位置 板野町川端字新手崎18番地1

(管理)

第3条 防災ステーションは、板野町総務課が管理する。

(使用料)

第4条 防災ステーションの使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板野町防災ステーションの設置及び管理に関する条例

令和3年3月22日 条例第1号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和3年3月22日 条例第1号