○板野町防災ステーションの設置及び管理に関する条例
令和3年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の防災意識の高揚を図り、緊急時の地域防災の拠点施設として活用することを目的として、板野町防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 板野町防災ステーション
位置 板野町川端字新手崎18番地1
(管理)
第3条 防災ステーションは、板野町総務課が管理する。
(使用料)
第4条 防災ステーションの使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。