○板野町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

令和3年4月1日

告示第34号

板野町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程(平成14年規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用におけるアクセス管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、サーバに関しては情報担当課長の職にある者をもって充て、統合端末に関しては住基ネット担当課長の職にある者をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第4条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第7条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施するものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、住基ネット管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

板野町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

令和3年4月1日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)