○板野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

令和3年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用におけるセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報担当課長の職にある者をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基ネット担当課長の職にある者をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 施設担当課長の職にある者

(4) 人事担当課長の職にある者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項に掲げる事項のうち、重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、情報担当課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

板野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

令和3年4月1日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和3年4月1日 告示第35号