○板野町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
令和3年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)における情報資産を適切に管理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(情報資産管理)
第2条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住基ネット担当課長の職にある者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報担当課長の職にある者をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住基ネット担当課長の職にある者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。