○板野町内小学校中学校屋内体育施設冷暖房設備使用に関する条例
令和3年6月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町内小学校中学校屋内体育施設冷暖房設備(以下「冷暖房設備」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 冷暖房設備の管理運営は、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、町長は冷暖房設備の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理運営を行わせることができる。
(使用料)
第3条 使用者は、別表に掲げる使用料を申込と同時に納付する。
2 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町及び教育委員会が主催(共催を含む。)する行事
(2) 板野町体育協会主催による大会行事
(3) 板野町スポーツ少年団が使用するとき
(4) その他使用料の減免について特に必要があると認めたとき。
(使用者の弁償責任)
第5条 使用者は、設備、器具等を故意又は過失によって損傷し、亡失し、又は破損したときは弁償の責めを負うものとする。
(委任)
第6条 冷暖房設備の使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 使用料の額 |
板野東小学校体育館 | 1時間 1,000円 |
板野西小学校体育館 | |
板野南小学校体育館 | |
板野中学校体育館 | |
板野中学校武道館 |
備考 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。