○道の駅「いたの」アマチュア無線クラブ非常通信ボランティア活動要綱

令和3年6月15日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合、地域のきめ細かな災害情報を迅速に伝達し、板野町の行う被災地域の応急活動の支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「非常通信ボランティア」とは、震災等の大規模な災害発生において、地域の災害情報の収集及び伝達活動に関し、第8条によって登録した道の駅「いたの」アマチュア無線クラブの構成員をいう。

(非常通信ボランティアによる協力活動の開始)

第3条 板野町内に災害が発生し、無線による情報の収集について板野町長からの要請があったときは、非常通信ボランティアは個々の事情の許す限り、以下によって活動を行う。

2 前項により協力要請を受けた場合は、非常通信ボランティアは、自己の責任において無線局を開局し、地域の被害状況等を板野町災害対策本部(災害対策本部が設置されていないときは、連絡本部)へ伝達する。

3 ただし、板野町長が非常通信ボランティアに要請するいとまがないときは、自らの判断により、地域の被害状況等を伝達する。

(情報収集の内容)

第4条 非常通信ボランティアは、次の各号に掲げる事項についてその内容を収集し、板野町災害対策本部へ伝達する。

(1) 火災・建物倒壊等による被災状況

(2) 道路交通情報及び交通機関の通行状況

(3) その他必要と認める事項

(情報収集期間)

第5条 情報収集の運用期間については、原則として災害発生時点から、板野町災害対策本部が被害が終息したと判断した時点までとする。

(費用)

第6条 情報収集・伝達に係る費用は無償とする。

(訓練等への参加)

第7条 非常通信ボランティアは、防災訓練等各種行事に案内があった場合は、積極的に参加する。

(登録)

第8条 板野町非常通信ボランティア活動要綱に従って、板野町に協力する場合は事前に板野町に登録する。

2 登録事項に変更及び転出等が発生した場合は、板野町総務課に申し出る。

(雑則)

第9条 この要綱に定めのないもののほか必要な事項は、別途検討し決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

道の駅「いたの」アマチュア無線クラブ非常通信ボランティア活動要綱

令和3年6月15日 告示第58号

(令和3年6月15日施行)