○板野町子ども家庭総合支援センターの設置及び管理に関する条例

令和3年12月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、板野町子ども家庭総合支援センター(以下「センター」という。)の設置、管理及び利用について必要な事項を定めることにより、子ども及び子どもを育成する家庭(以下「子育て家庭」という。)に対する総合的な支援を行い、もって町民が安心して子どもを生み育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、つぎのとおりとする。

(1) 名称 板野町子ども家庭総合支援センター

(2) 位置 板野町大寺字亀山西169番地5

板野町町民センター内

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、つぎに掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭についての相談に関すること。

(2) 教育的支援に関すること。

(3) 適応指導に関すること。

(4) 児童虐待の防止に関すること。

(5) 少年健全育成に関すること。

(6) 関係機関との連携及び調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(休館日等)

第4条 センターの休館日は、つぎのとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者の範囲は、町内に在住するおおむね18才未満の者及びその保護者等並びに町内に所在する保育所、幼稚園、小学校、中学校に勤務する教職員等並びにその他町長が必要と認めた者とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

板野町子ども家庭総合支援センターの設置及び管理に関する条例

令和3年12月23日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年12月23日 条例第19号