○板野町公金の管理及び運用に関する要綱
令和3年10月19日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町の公金について、安全で確実、かつ、有利な方法による管理及び運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(職員の基本的遵守事項)
第2条 会計管理者及び公金の管理運用にあたる職員は、その在任期間中において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上実行する行為に対しては、利益相反行為を行わないこと。
(2) 日常的な業務にあたっては、金融機関の自己開示情報の整理及び新聞報道等による第三者情報の把握その他当然の注意を怠らないよう努めること。
(定義)
第3条 この要綱において「公金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び一時借入金をいう。
(公金管理の原則)
第4条 公金管理にあたっては、優先度の高い順に安全性、流動性及び効率性を確保することを原則とする。
1 安全性の確保 元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管・運用するとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分留意する。
2 流動性の確保 支払い等に支障を来さないよう必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。
3 効率性の追求 安全性及び流動性を十分に確保し、効率的な運用に努める。
(資金調達)
第5条 歳計現金に不足が生じた場合は、次の順により資金を確保するものとする。
(1) 基金の繰替
(2) 企業会計からの一時借入
(3) 金融機関からの一時借入
2 出納室に収納された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の決済用預金口座にすべて入金することにより管理する。
3 会計管理者は、指定金融機関への預金を継続しておくことが、歳計現金保全上の観点から不適当と判断した場合は、町長と協議の上、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く歳計現金を他の金融機関に移動することができる。
4 会計管理者は、前項の理由が解消されたと認めた場合は、速やかに、指定金融機関の所定の口座に歳計現金を戻して管理する。
5 歳計現金は、支払資金の状況により、一時的な資金余裕が出た場合で、会計管理者が適当と認めたときは、適当な金額を定期預金又は通知預金(以下「定期預金等」という。)で運用する。
6 前項の運用に係る金額及び期間は、歳計現金の状況により、会計管理者がその都度決定する。
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第7条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。
(一時借入金の管理)
第8条 一時借入金は、歳計現金として管理する。
(基金の管理及び運用)
第9条 各種基金に属する現金は、原則として指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の普通口座において管理する。
2 会計管理者は、取崩の予定がない資金及び一時繰替金として使用する予定のない資金について、基金を所管する課長等と運用期間及び運用額を協議し運用する。
3 運用は定期預金等とする。ただし、利回りの比較、期間及び金額等の点で、運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。
4 債券運用を行う場合は、板野町債券運用指針を遵守する。
(金融機関の選定基準)
第10条 取引を行う金融機関について、次の各号のいずれかに該当した場合は、原則として公金の預け入れを行わず、運用期間中に該当した場合は、速やかに預金の解約をし、元本の保全をする。
(1) 自己資本比率について、国際統一基準を採用する金融機関にあっては8パーセント、国内基準を採用する金融機関にあっては4パーセントを下回った場合
(2) 株式を上場している金融機関にあっては、株価が短期的に著しい下落をしている場合
(3) 格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、長期債の格付が投資適格等級を下回った場合
(4) 他の金融機関と比較してディスクロジャーの内容が著しく劣り、あるいは経営状況を表す指標が改善されない場合
(5) 板野町公金取扱業務の中で事故が発生した場合に、誠意ある対応がない場合
(6) その他会計管理者が求めた事項に対し、明確な回答又は説明が得られない場合
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公金の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月20日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第65号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
様式 略