○板野町公金管理検討委員会設置要綱
令和3年10月19日
告示第86号
(目的)
第1条 板野町が管理する公金について、安全性を確保した上で、適正かつ効率的な運用を図るため、板野町公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公金の管理及び運用に関し、検討すること。
(2) その他公金に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、各会計、基金及び預託金を所管している課長職(これに相当する職の者を含む)並びに出納室長とする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、出納室長とする。
(2) 副委員長は、水道課長とする。
(3) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議結果の報告)
第6条 委員長は、会議終了後速やかに、その結果を会計管理者及び町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、出納室において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月20日から施行する。