○板野町少年育成事業実施要綱
令和4年1月24日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町子ども家庭総合支援センターの設置及び管理に関する条例(令和3年板野町条例第19号)第3条第5号の規定に基づき、少年の非行を防止し、もって少年の健全な育成を図る健全育成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、板野町とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 街頭補導
(2) 継続補導
(3) 少年相談
(4) 少年問題関係機関、関係団体等との連絡調整
(5) その他少年の健全育成に必要な事業
(職員の配置)
第4条 この事業の実施のため必要な職員を置く。
(補導員)
第5条 この事業を推進するため、補導員を置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。