○板野町少年育成事業実施要綱

令和4年1月24日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町子ども家庭総合支援センターの設置及び管理に関する条例(令和3年板野町条例第19号)第3条第5号の規定に基づき、少年の非行を防止し、もって少年の健全な育成を図る健全育成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、板野町とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 街頭補導

(2) 継続補導

(3) 少年相談

(4) 少年問題関係機関、関係団体等との連絡調整

(5) その他少年の健全育成に必要な事業

(職員の配置)

第4条 この事業の実施のため必要な職員を置く。

(補導員)

第5条 この事業を推進するため、補導員を置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

板野町少年育成事業実施要綱

令和4年1月24日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年1月24日 告示第7号