○板野町教育支援室事業実施要綱
令和4年3月23日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町子ども家庭総合支援センターの設置及び管理に関する条例(令和3年板野町条例第19号)第3条2号及び3号の規定に基づき、教育支援室事業の円滑な運営を図るため、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、板野町とする。
(設置)
第3条 板野町教育支援室(適応指導教室)(以下「教育支援室」という。)は、心理的、情緒的理由等により家庭以外に自己の居場所を見出せない不登校の状態にある児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、居場所を提供し、自主的な意欲に沿った学習や各種の体験活動を通して、基本的な生活習慣の改善及び豊かな情操や社会性の育成を図り、自主・自立への支援及び指導を行うことを目的とする。
2 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 板野町教育支援室(適応指導教室)
(2) 位置
板野町大寺字亀山西169番地5
板野町町民センター内
(開室期間等)
第4条 開室期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 開室日は、毎週月曜日から金曜日とする。
3 開室時間は、午前9時30分から午後2時30分(木曜日は、午前9時30分~午後0時30分)までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(対象者)
第5条 教育支援室の入室対象者は、原則として町内小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒で、本人及び保護者が入室を希望する者とする。
(入室期間)
第6条 教育支援室の入室期間は、入室が許可された日から第10条1項の規定により退室した日、又は当該入室が許可された日以後最初の3月31日までとする。
(支援内容)
第7条 支援内容は、次のとおりとする。
(1) 基本的な学習及び生活習慣の習得に関すること
(2) 集団生活への適応及び学力補充の支援及び訪問支援に関すること
(3) 学校、家庭及び関係機関との連携に関すること
(4) その他、必要と認められる支援及び指導に関すること
(職員)
第8条 教育支援室に指導員、その他必要な職員を置くことができる。
(入室の申請書)
第9条 教育支援室に入室しようとする児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、教育支援室入室希望願(様式第1号)を、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。
2 入室しようとする児童生徒及びその保護者は、前項の規定による入室の申請に当たっては、事前に指導員との教育相談を行うものとする。
(退室)
第11条 町長は、教育支援室に入室している児童生徒について学校復帰が望ましいと認められるときは、校長と協議し教育支援室の退室及び停止を決定することができる。
2 町長は、教育支援室の退室及び停止を決定したときは、教育支援室退室・停止通知書(様式第6号及び7号)をもって、校長に通知するものとする。
(在籍校への報告)
第12条 教育支援室は、通室児童生徒の毎月の状況について、教育支援室報告書(様式第8号)により、翌月の7日までに校長に報告するものとする。特に必要と認める場合は、その都度報告するものとする。
(出欠の取扱い)
第13条 校長は、入室児童生徒が教育支援室に通室した日数について、文部科学省初等中等教育局長通知(令和元年元文科初第698号)に基づき、指導要録上出席扱いとすることができる。
(事故等の取扱い)
第14条 指導時間内並びに通室及び帰宅途上における入室児童生徒の傷病への対処は、学校管理下における事故として取り扱うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略