○板野町特殊詐欺等防止対策機器購入補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者に対する特殊詐欺及び悪質な電話勧誘販売による消費者被害等を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することに関し、補助金の補助対象、補助額その他必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている60歳以上の者

(2) 特殊詐欺等防止対策機器を購入した者

(3) 町税を滞納していない者

(補助対象機器)

第3条 補助金の交付の対象となる特殊詐欺等防止対策機器は、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する「優良迷惑電話防止機器(優良防犯電話)」のうち、自動応答録音機能付きの固定電話又は固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能を有する機器であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有すること。

(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。

2 補助の交付の対象となる特殊詐欺等防止対策機器は、1世帯につき1台に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺等防止対策機器の購入に要する費用(附属品等の追加購入に要する費用を除く。)とする。ただし、通信販売による購入でないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入日から起算して3月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、板野町特殊詐欺等防止対策機器購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し(申請者の氏名及び購入日、購入品目等が明記されているもの)

(2) 購入した特殊詐欺等防止対策機器の機能を確認することができるカタログ又は取扱説明書の写し

(3) 保証書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請書兼請求書の提出を受けたときは、規則第11条の規定による実績報告があったものとみなす。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、板野町特殊詐欺等防止対策機器購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第12条の規定による補助金の額の確定があったものとみなす。この場合において、補助金の額の通知については、同項の規定による通知をもってされたものとする。

(財産の処分の制限)

第8条 前条の規定による通知に係る特殊詐欺等防止対策機器については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(同令に定めがない場合については町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供してはならない。

2 町長の承認を受けて特殊詐欺等防止対策機器を処分したことにより収入があったときは、町長は、その収入額の全部又は一部を町に納付させることができる。

(検査等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により報告を求められた場合又は指示があった場合は、速やかに町長の求めに応じなければならない。

(交付決定の取消し又は返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定及び交付を取り消すものとし、交付確定金額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支払われた補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 関係法令等に違反したとき。

(3) 第8条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途協議するものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

板野町特殊詐欺等防止対策機器購入補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)