○板野町教育支援室長期休業時給食事業実施要綱

令和4年7月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町が町内における小中学校の長期休業中に教育支援室において実施する給食に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給食の対象者は、板野町教育支援室事業実施要綱(令和4年板野町告示第28号。以下「要綱」という。)第10条に規定する、教育支援室の入室の許可を得た児童、生徒、体験入室中の児童、生徒及び15歳以上の教育支援室通室者とする。

(給食費の額)

第3条 給食費は無償とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月10日から施行する。

(令和6年3月4日告示第19号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年1月14日告示第6号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

板野町教育支援室長期休業時給食事業実施要綱

令和4年7月1日 告示第59号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年7月1日 告示第59号
令和6年3月4日 告示第19号
令和8年1月14日 告示第6号