○板野町教育支援室長期休業時給食事業実施要綱

令和4年7月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町が町内における小中学校の長期休業中に教育支援室において実施する給食に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給食の対象者は、板野町教育支援室事業実施要綱(令和4年板野町告示第28号。以下「要綱」という。)第10条に規定する、教育支援室の入室の許可を得た児童、生徒とする。

(給食の申込)

第3条 給食の提供を受けようとする児童、生徒の保護者等は教育支援室給食申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(給食費の額)

第4条 給食費は実費とし、1/2を保護者負担とする。ただし、実費の上限額は1食あたり700円とする。

(給食費の徴収等)

第5条 給食費は、当該月に在籍する児童、生徒について前条に定める額を徴収する。

2 給食費の徴収事務は、子ども家庭総合支援センター所長(以下「所長」という。)に委任するものとする。この場合において、所長は、当月分の給食費を翌月末までに会計管理者に納付しなければならない。

(就学援助認定者等の給食の額)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が認定され、又は廃止された者の給食費の額の算定は、当該認定された日から学校給食費を徴収しないものとし、又は当該廃止された日から給食費を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月10日から施行する。

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板野町教育支援室長期休業時給食事業実施要綱

令和4年7月1日 告示第59号

(令和4年7月10日施行)