○板野町出産祝金交付要綱

令和4年12月13日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもが生まれた家庭に対し出産祝金を交付することにより、その誕生を祝し、経済的な支援を実施することで、子どもを産み育てることに対する負担感を軽減し、少子化の改善や子育て世代の定住促進につなげることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 出産祝金の交付を受けることができる者は、出生届の提出時に、その子を板野町の住民基本台帳に登録した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 出産する者若しくはその配偶者が、子の出生の日において、板野町の住民基本台帳に登録されており、引き続き板野町に居住して出生児を養育していく意思のある父又は母であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者であること。

(出産祝金の交付額)

第3条 出産祝金の交付額は、出生児一人につき10万円とする。

(交付申請)

第4条 出産祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「板野町出産祝金交付申請書(様式第1号)を、出生届出の日から6か月以内に、町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条規定による申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、速やかに交付の可否を決定し、板野町出産祝金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、当該申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により出産祝金を交付するものとする。

(祝金の返還)

第6条 町長は、出産祝金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、出産祝金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為があったと認めるとき。

(2) その他町長が適当でないと認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年1月1日から施行し、同日以降の出生児から適用する。

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板野町出産祝金交付要綱

令和4年12月13日 告示第102号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年12月13日 告示第102号