○板野町個人情報保護審査会条例
令和5年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、板野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 板野町個人情報保護法施行条例(令和5年板野町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び板野町議会をいう。
(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報及び板野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年板野町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 板野町個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度に係る重要な事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。
(委員)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに値しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び板野町議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対しその提示された審査請求のあった処分に係る保有個人情報の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報の内容を、審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。
2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由のあるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。
4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の交付)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に板野町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の板野町個人情報保護条例(平成15年板野町条例第1号)第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する板野町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定により任命されたものとみなす。