○板野町個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、板野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 板野町個人情報保護法施行条例(令和5年板野町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び板野町議会をいう。

(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報及び板野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年板野町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 板野町個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度に係る重要な事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに値しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は、第3条第1項第1号及び第3号に規定する諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び板野町議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対しその提示された審査請求のあった処分に係る保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る保有個人情報の内容を、審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。

2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第7条第1項の規定に基づき提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定に基づき調査をさせ、又は第8条第1項の規定に基づく審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由のあるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の交付)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って決める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に板野町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の板野町個人情報保護条例(平成15年板野町条例第1号)第36条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する板野町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定により任命されたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員を任命することができる。この場合において、当該任命された委員は、施行日において同項の規定により任命されたものとみなす。

板野町個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)