○板野町小中学校等入学祝金交付要綱
令和5年3月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童及び生徒が小学校、中学校等に入学する際に小中学校等入学祝金(以下「入学祝金」という。)を交付することにより、入学時における家庭の経済的負担の軽減、児童及び生徒の健全な育成に資することを目的とする。
(交付対象児)
第2条 入学祝金の交付の対象となる子ども(以下「交付対象児」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該年度の4月8日時点で板野町に住民基本台帳登録があり、当該年度に小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)のいずれかの初年に入学する者。
(2) 当該年度の4月8日時点で板野町に住民基本台帳登録があり、当該年度に中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)のいずれかの初年に入学する者。
(3) その他町長が入学祝金の交付の対象とすることが適当と認めた者。
(交付対象者)
第3条 入学祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、交付申請時に板野町に住民基本台帳登録がある交付対象児の主たる生計維持者とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が死亡した場合その他交付対象者に入学祝金を交付することが困難又は不適当であると町長が認める場合は、交付対象児と同居し、これを養育及び看護し、かつ、これと生計を同じくする者又は交付対象児を養育する団体等を交付対象者とすることができる。
(入学祝金の交付額)
第4条 入学祝金の交付額は、交付対象児1人につき1万円とする。
(交付申請)
第5条 入学祝金の交付を受けようとする者は、板野町小中学校等入学祝金交付申請書(請求書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請を受け付ける期間(以下「申請受付期間」という。)は、毎年5月15日までとする。
(交付等)
第7条 町長は、前条の規定により入学祝金の交付の決定を受けた者に対し、入学祝金を交付するものとする。
2 入学祝金の交付は、交付対象児1人につき、小学校等入学時1回、中学校等入学時1回に限るものとする。
(決定の取り消し)
第8条 町長は、入学祝金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入学祝金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により入学祝金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が適当でないと認めたとき。
(入学祝金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により入学祝金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて、当該入学祝金の交付の決定を取り消された者に対し、入学祝金の額の全部を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。