○板野町個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び板野町個人情報保護法施行条例(令和5年板野町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付等に要する費用の額)

第2条 条例第4条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

地方公共団体等行政文書の種類

開示の方法

金額

文書、図画

写しの交付

・1枚につき 10円

・カラーの場合 110円

電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

・1枚につき 10円

・カラーの場合 110円

備考

1 法第87条の規定による電磁的記録の開示の方法は、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。

2 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。

4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。

板野町個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第9号