○板野町議会の保有個人情報記録交付等取扱要綱
令和5年3月29日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町議会の個人情報に関する条例(令和5年板野町条例第3号。以下「条例」という。)、板野町議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(令和5年板野町議会規程第1号。以下「規程」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの交付等に要する費用の額)
第2条 条例第28条第1項の開示請求に係る写しの交付等に要する額は、別表のとおりとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 規程第11条第3号で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は板野町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
地方公共団体等行政文書の種類 | 開示の方法 | 金額 |
文書、図面 | 写しの交付 | ・1枚につき 10円 ・カラーの場合 110円 |
電磁的記録 | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付 | ・1枚につき 10円 ・カラーの場合 110円 |
備考
1 条例第28条に規定による電磁的記録の開示の方法は、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。
2 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。
4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。