○板野町わくわく移住支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第46号

板野町わくわく移住支援事業補助金交付要綱(平成31年4月1日板野町告示第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 徳島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び板野町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、板野町(以下「町」という。)が徳島県と共同して行う徳島わくわく移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金として交付する補助金については、徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者(申請年度の4月1日時点の年齢が18歳未満であって、配偶者を除く。)一人につき30万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 平成31年4月26日以降に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 移住支援金の申請日から5年以上、町内に継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 「みんなでリスタート!徳島移住促進支援金」の給付を受けていない者で、今後も受ける予定がないこと。

 その他徳島県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

(ア) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、移住支援事業を実施する徳島県が移住支援金の対象としてマッチングに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。

 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

町内の地域や人々の関わりを有する者(関係人口)のうち、町が該当移住者を個別に本事業における関係人口と認めた者。

(5) 起業に関する要件

1年以内に徳島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、支給を受けようとする年度の2月末日までに、「補助金交付申請書(様式第1号)」に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書又はその写し(提示により本人確認できる書類)

(2) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。なお、2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(3) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込が可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る)

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 前項に加え、申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するものを提出しなければならない。

3 第一項に加え、申請者が第3条(2)及び同条(3)の要件に基づき申請する場合は、「就業証明書(様式第2号)」を提出しなければならない。

4 第一項に加え、申請者が第3条(5)の要件に基づき申請する場合は、起業支援金の交付決定通知書の写しを提出しなければならない。

5 第一項に加え、申請者が第3条に定める対象者要件のうち、東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者である場合は、「東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)」を提出しなければならない。

6 第一項に加え、申請者が第3条に定める対象者要件のうち、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主である場合は、「開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)」又は「個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)」を提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに「交付決定通知書(様式第3号)」により、当該申請者に通知する。審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を同様に申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金を交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 移住支援金の交付を受けた者は、申請してから5年を経過するまでは、毎年3月中に「現況届(様式第6号)」に住民票の写を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項に加え、第3条(2)及び同条(3)の要件に基づき移住支援金を申請した者は、申請してから1年を経過した後に、「就業証明書(様式第2号)」を町長に提出しなければならない。

3 移住支援金の交付を受けた者が、勤務、転勤、出向、研修又はその他特別な事情により、一時的に板野町を1ヶ月以上の長期にわたって転出する場合には、「一時的転出報告書(様式第4号)」を町長に提出し、長期転出について町長の了解を得なければならない。

4 徳島県及び町は、徳島県わくわく移住・創業パッケージ支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、徳島県わくわく移住・創業パッケージ支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(県内別市町村への転入)

第8条 移住支援金の交付を受けた者が徳島県内の他の市町村に転出する場合には、移住支援金の交付を受けた者は町長に「転出報告書(様式第5号)」を提出しなければならない。なお、転出後、更に県内別市町村に転出する場合についても、以後転出の度に同様の扱いとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして徳島県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 虚偽の申請が明らかになった場合

(2) 徳島県から転出した場合

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 第3条(5)の交付決定を取り消された場合

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、「補助金交付決定取消通知書(様式第7号)」により通知するものとする。

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして徳島県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に徳島県から転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に徳島県から転出した場合

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、徳島県と町が協議して定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日以前に住民票を移した者については、なお、従前の例により取り扱うものとする。

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板野町わくわく移住支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)