○板野町電子複写機等実費徴収要綱
令和5年9月22日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民等からの申出(営利目的を除く。)により、板野町が管理する電子複写機、広幅複写機、印刷機、拡大機、プリンター又はファクス(以下「複写機等」という。)を使用し、複写、印刷、出力又は送信する場合に実費を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) コピー等 町民等からの申出により町の職員(以下「職員」という。)が複写機等を使用して、複写、印刷、出力又は送信することをいう。
(2) 実費 複写機等の賃借料、用紙代及び通信料等を考慮して町長が定める額をいう。
(実費の額)
第3条 コピー等に係る実費の額は、別表のとおりとする。
(コピー等)
第4条 職員は、コピー等の申出を受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかにコピー等をしなければならない。
(実費の納付)
第5条 コピー等の申出により納付書の交付を受けた者は、実費を添えて遅滞なく町に納付しなければならない。
(適用除外)
第6条 町民等からの申出によるコピー等について、法令、条例その他に規定がある場合は、この要綱の規定は適用しない。
2 町長が実費を免除することが適当と認めた者は、第3条の規定は適用しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 実費の額 | |
電子複写機による複写 | 白黒複写1枚につき10円 | |
カラー複写1枚につき50円 | ||
広幅複写機による複写 | 複写1枚につき20円 | |
印刷機による印刷 | 白黒印刷 | 製版枚数1枚につき50円 印刷1枚につき2円(用紙を持参した場合を除く。) |
カラー印刷 | 製版枚数1枚につき50円 印刷1枚につき10円 | |
拡大機による印刷 | 印刷1枚につき1,000円 | |
プリンターによる出力 | 白黒出力1枚につき10円 | |
カラー出力1枚につき50円 | ||
ファクスによる送信 | 送信1回につき50円 |
備考
1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚とする。
2 上記の金額は消費税を含むものとする。