○板野町集会所管理運営費補助金交付要綱

令和6年2月29日

告示第18号

(目的)

第1条 町長は、町内にある集会所の円滑な運営に資するため、集会所の管理運営に要する経費の一部を補助することを目的する。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、集会所に係る電気料金、上下水道料金、ガス料金等の管理運営費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額とする。ただし、補助金の限度額は年間50,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年3月末日までに板野町集会所管理運営費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支出を証明する書類の写し

(2) 前号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、板野町集会所管理運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対して補助金の交付決定を通知するとともに、当該申請者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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板野町集会所管理運営費補助金交付要綱

令和6年2月29日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)