○板野東部ファミリーサポートセンター利用に関する板野町補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仕事と育児の両立や子育ての負担を軽減することを目的に、板野東部ファミリーサポートセンター(以下「ファミサポ」という。)の利用促進を図るため、予算の範囲内において板野東部ファミリーサポートセンター利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者のうちファミサポに登録している提供会員とする。
(補助金の額の算定)
第3条 補助金の額は、1時間あたり1人目250円、2人目以降150円とする。(同一の依頼会員からの預かり児童に限る。)
2 援助開始から最初の1時間までは、それに満たない場合であっても1時間とみなす。
3 援助時間が1時間を超える場合は、1時間単位で計算し、残りの超過時間が30分に満たない場合は、0.5時間とみなし、30分以上60分未満の場合は、1時間とみなす。
(権限の委任)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付に関する一切の権限を板野東部ファミリーセンター事業の受託事業者である公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)に委任し、ネットワークはこれを受任するものとする。
2 ネットワークは、前項の規定により委任を受け受領した補助金を、それぞれの申請者に交付するものとする。
(交付申請)
第5条 申請者は、板野東部ファミリーサポートセンター利用補助金交付申請書(様式第1号)をネットワークを通じて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他
(変更申請)
第7条 ネットワークは、交付決定後、補助金請求額等に変更が生じたときは、速やかに板野東部ファミリーサポートセンター利用補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 ネットワークは、当該年度の事業の完了後速やかに、板野東部ファミリーサポートセンター利用補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 ネットワークは、前条の規定により実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、補助事業の実施上必要と認めた時は、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
3 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。