○板野町議会タブレット端末の貸与及び運用に関する規程

令和6年11月27日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、板野町議会(以下「町議会」という。)において、貸与したタブレット端末及び付属品(以下「タブレット等」という。)の会議(本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、板野町議会会議規則第121条第1項別表に掲げる協議又は調整を行うための場等の会議をいう。以下同じ。)その他の議員活動における使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(タブレット等の貸与の対象)

第2条 タブレット等の貸与の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 板野町議会議員

(2) 議会事務局職員のうち議長が指定する者

(3) その他議長が必要と認めた者

(タブレット等の管理)

第3条 議長は、タブレット等貸与簿(様式第1号)を整備し、使用者及び貸与するタブレット等を適正に管理しなければならない。

2 使用者は、タブレット等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 使用者は、その職でなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、タブレット等を返却しなければならない。

4 使用者は、タブレット等の盗難、紛失等、又は破損したときは、速やかに議長に報告するものとする。

5 パソコン又はUSBメモリ等の外部端末への接続は、十分にセキュリティに配慮した上で必要最低限とする。

(アプリケーションの追加)

第4条 使用者は、無断でソフトウェア及びアプリケーションを導入することはできない。

2 使用者は、タブレット端末に搭載されているアプリケーション以外のアプリケーションをインストールする場合は、次の表に定める基準に従い、アプリケーション追加申請書(様式第2号)により、事前に議長に申し出ることとする。この場合において、アプリケーションの購入費用及び使用料金が発生するときは、当該使用者本人の負担とする。

追加できるもの

議会活動に関わりのあるアプリケーションで、調査・研究のため必要と認められるもの

追加できないもの

次のいずれかに該当する事由で使用するアプリケーション

① 遊興を目的としたもの

② 私的な理由を目的としたもの

③ その他議会活動に関係のない目的のもの

3 議長は、前項の申請書が提出された場合は、アプリケーションの追加の可否について、アプリケーション追加に係る許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(賠償の義務)

第5条 使用者の故意又は重大な過失によりタブレット等の破損、故障又は紛失が生じた場合は、当該使用者は、その修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第6条 使用者がタブレット等を使用するに当たって次に掲げる事項は、これを禁止するものとする。ただし、議長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) タブレット等を公務及び町議会活動以外で使用すること。

(2) 他者をひぼう中傷する情報を発信することや他人の迷惑になる行為を行うこと。

(3) 個人情報並びに町議会及び板野町において、一般に公開されていない情報の開示をすること。

(4) タブレット等(アプリケーションを含む。)の改造及び交換をすること。

(5) タブレット等に障害を及ぼすおそれのある装置に接続すること。

(6) 課金の発生する行為や正当な事由なくしてアクセスすることが不適切と思われる行為を行うこと。

(7) 国外へタブレット等を持ち出しすること。

(8) 前各号に定めるもののほか、議長が必要と認める事項。

(会議中の禁止事項)

第7条 会議中のタブレット等に当たっては、次に掲げる事項について、これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発する等、会議の運営上支障になる行為

(2) 会議の写真、映像等の撮影又は録音

(3) 審議又は審査中の情報の外部への発信

(4) 議事運営に関係ないウェブサイトの閲覧及びソフトウェアの使用

(5) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)及びメールの使用

(6) 議事運営に関係のない動画の視聴

(7) その他目的外の使用

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 情報の受信、発信及び管理は、使用者の責任において行うこと。

(2) 使用者は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、破損等の防止に努めること。

(3) 個人情報をディスプレイに表示する際には、第三者にディスプレイを見られることのないよう留意すること。

(4) 個人情報の漏えい等があったときは、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに必要な措置を講ずること。

(5) タブレット等及びアプリケーションに係るID及びパスワードの管理を適正に行うこと。

(6) その他の情報通信機器からシステム使用や端末のWi―Fiの利用については、セキュリティ面に注意して使用すること。また、日頃から情報セキュリティに関する知識及び情報の活用能力の向上に努めること。

(違反行為に対する措置)

第9条 第6条各号及び第7条各号に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、タブレット等の使用を中止させることができる。

2 第6条各号及び前条各号に掲げる規定に違反したことにより発生した費用については、当該使用者本人が負担するものとする。

(セキュリティ対策)

第10条 使用者は、町議会及び板野町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(各種通知等)

第11条 議員及び議会事務局の間の各種通知及び連絡等において、タブレット等により行うことができる。ただし、文書によることが必要なときは、文書により通知等を行うものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、タブレット等の使用に関し、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和6年11月27日から施行する。

様式 略

板野町議会タブレット端末の貸与及び運用に関する規程

令和6年11月27日 議会規程第2号

(令和6年11月27日施行)