○板野町危機管理対策基金条例

令和8年1月26日

条例第1号

(設置)

第1条 本町における様々な危機事象に対する応急対策、復旧復興対策、被災者支援、予防対策等に係る事業に要する経費に充てるため、板野町危機管理対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立額)

第2条 毎年度、基金へ積み立てる額は、予算の定めるところによるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板野町危機管理対策基金条例

令和8年1月26日 条例第1号

(令和8年1月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和8年1月26日 条例第1号