○板野町災害避難行動要支援者名簿及び個別避難計画運用要綱
令和8年2月10日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要配慮者 高齢者、障がい者、乳幼児その他特に配慮を要する者をいう。
(2) 避難行動要支援者 町内に居住する要配慮者のうち在宅で生活をし、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する次のいずれかに該当するもの(社会福祉施設等に入所している者を除く。)をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護状態区分が要介護3以上の認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級又は2級所持者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳A所持者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳1級所持者
オ その他災害時に避難の支援を希望する者
(3) 個別避難計画 避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害時において避難行動要支援者に必要な避難支援等を行うための計画をいう。
(4) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(5) 避難支援等実施者 災害時において、避難行動要支援者に対し可能な限り情報の伝達、現況の確認、避難誘導等の支援を行う者をいう。
(6) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる次に掲げる者をいう。
ア 消防機関
イ 徳島県警察
ウ 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する板野町社会福祉協議会
オ 自主防災組織
カ その他避難支援等の実施に携わる関係者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 町長は、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難支援等を実施するための基礎とする名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成する。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
3 町長は、原則として年1回以上、避難行動要支援者名簿を更新する。
4 町長は、避難行動要支援者名簿に登録された者(以下「名簿登録者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、登録から削除する。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 入院又は施設入所により、自宅復帰の見通しが立たないと認められるとき。
(4) 避難行動要支援者に該当しなくなったとき。
(5) 所在が不明なとき。
5 町長は、法第49条の10第3項の規定により、避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
6 町長は、法第49条の10第4項の規定により、避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。
(名簿情報の利用及び提供)
第4条 町長は、法第49条の11第1項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、前条の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、板野町避難行動要支援者名簿等情報提供に関する同意書(別記様式第1号)の提出により、名簿情報の提供について本人の同意を得られた場合については、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供する。
3 町長は、法第49条の11第3項の規定により、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(1) 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先
(2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
3 町長は、法第49条の14第4項の規定により、第1項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4 町長は、法第49条の14第5項の規定により、第1項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。
(計画情報の利用及び提供)
第6条 町長は、法第49条の15第1項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「計画情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、災害の発生に備え、板野町避難行動要支援者名簿等情報提供に関する同意書(別記様式第1号)の提出により、計画情報の提供について当該計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得られた場合については、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、計画情報を提供する。
3 町長は、法第49条の15第3項の規定により、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、計画情報を提供することができる。この場合においては、計画情報を提供することについて当該計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。
(1) 第8条第1項に掲げる支援以外に、これらの情報を利用しないこと。
(2) 知り得た個人の情報を漏らさないこと。支援する役割を離れた後も、同様とする。
(3) 提供された情報を原則として複写しないこと。
(4) 提供された情報の紛失等がないよう適正に管理すること。
(避難支援等実施者の避難支援等)
第8条 個別避難計画に記載された避難支援等実施者は、当該計画にのっとり、発災前の避難喚起や避難所への移動等の避難支援等を実施するとともに、平時からの避難訓練の実施に努めるものとする。
2 避難支援等実施者による避難支援等は、ボランティア精神に基づく行為であり、避難支援等の確実な実施を保証するものではなく、法令等により責任や義務を負うものではない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱において別に定めることとされている事項及び避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成及び運用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年2月10日から施行する。
(板野町避難行動要支援者名簿活用制度実施要綱の廃止)
2 板野町避難行動要支援者名簿活用制度実施要綱(平成31年板野町告示第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に前項の規定による廃止前の板野町避難行動要支援者名簿活用制度実施要綱の規定により避難行動要支援者名簿に登録されていた者については、この要綱の規定による名簿登録者とみなす。
様式 略