○板野町板野郡圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、地域における複数の機関が分担して機能を担う面的な体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「板野郡圏域」とは、松茂町、北島町、藍住町、板野町及び上板町の区域で構成する圏域をいう。

(実施主体)

第3条 地域生活支援拠点等事業(以下「拠点等事業」という。)の実施主体は、板野町とする。ただし、障害者等への支援を適切に実施できると町長が認める者と分担・連携し、面的な体制で拠点等事業を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に在住する障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(事業内容等)

第5条 拠点等事業は、板野郡圏域の関係機関が分担し、次に掲げる機能を担うものとする。

(1) 相談に関する機能

(2) 緊急時の受け入れ及び対応に関する機能

(3) 体験の機会及び場の提供に関する機能

(4) 専門的人材の確保、養成等に関する機能

2 前項に掲げる機能を担う事業所は、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨や担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には適切に請求するものとする。

(拠点等事業の機能を担う事業所の登録等)

第6条 拠点等事業の機能を担おうとする事業所は、板野郡圏域地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)前条第1項に掲げる拠点等事業の機能(以下「拠点等機能」という。)のいずれかを担う旨を規定した運営規程を添えて町長に申請し、町の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたものについて拠点等機能を担う事業所(以下「拠点等事業所」という。)として登録を行い、板野郡圏域地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 松茂町、北島町、藍住町及び上板町において同様の登録を受けた事業所は、拠点等事業所とみなすこととする。

(公表)

第7条 町長は、拠点等事業所の登録状況を公表することができる。

(変更等)

第8条 拠点等事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに板野郡圏域地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 拠点等事業所は、当該事業所が担う拠点等機能を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1月前までに板野郡圏域地域生活支援拠点等事業所廃止・休止届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

3 拠点等事業所は、前項の規定により休止した拠点等事業を再開したときは、再開した日から起算して10日以内に板野郡圏域地域生活支援拠点等事業所再開届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(板野郡圏域の連携等)

第9条 町長は、拠点等事業を円滑かつ効果的に行うため、必要に応じて板野郡圏域で情報共有を行う等連携を図るものとする。

(調査等)

第10条 町長は、拠点等事業所に対して、拠点等事業の運営状況に関する調査を実施し、又は報告を求めることができる。

(遵守事項)

第11条 拠点等事業所は、拠点等事業の実施に当たっては、障害者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 拠点等事業所の職員又は職員であった者は、正当な理由なく個人情報その他業務上知り得た情報を漏らしてはならない。

(協議)

第12条 拠点等事業の推進に当たっては、地域の現状把握や整備の方針等について検討を行うため、板野郡自立支援協議会において協議するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

板野町板野郡圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)