○板野町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

令和8年4月1日

告示第69号

板野町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(令和3年板野町告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)における情報資産を適切に管理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(情報資産管理)

第2条 住基ネット等の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)、当該本人確認情報等が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住基ネット等担当課長の職にある者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報担当課長の職にある者をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報等の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住基ネット等担当課長の職にある者と協議して、住基ネット等のオペレーション計画を定めるものとする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

板野町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

令和8年4月1日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和8年4月1日 告示第69号