○板野町議会事務局設置条例

昭和35年4月5日

条例第78号

(事務局の設置)

第1条 板野町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、板野町職員定数条例(昭和44年板野町条例第8号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

1 この条例は、昭和35年4月5日から施行する。

2 板野町室および課設置条例(昭和30年板野町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 板野町職員定数条例(昭和44年板野町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

板野町議会事務局設置条例

昭和35年4月5日 条例第78号

(昭和35年4月5日施行)