○板野町課設置条例
昭和30年2月11日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により板野町に次の課を置く。
総務課
税務課
住民課
福祉保健課
建設課
産業課
環境生活課
人権コミュニティ課
下水道課
(事務分掌)
第2条 各課の事務分掌は、板野町行政組織規則(昭和43年板野町規則第1号)で定める。
(課長)
第3条 各課に課長を置き、職員をもってこれに充てる。
2 課長は上司の命を受け、事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和35年4月5日条例第78号)抄
1 この条例は、昭和35年4月5日から施行する。
附則(昭和35年6月13日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月21日条例第138号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年9月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(昭和35年条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年9月24日条例第12号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(板野町職員定数条例の一部改正)
2 板野町職員定数条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年3月26日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(昭和35年板野町条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年4月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(昭和35年板野町条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年4月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(板野町振興計画審議会条例の一部改正)
3 板野町振興計画審議会条例(昭和61年板野町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(板野町議会委員会条例の一部改正)
2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。