○板野町課設置条例

昭和30年2月11日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により板野町に次の課を置く。

総務課

税務課

住民課

福祉保健課

建設課

産業課

環境生活課

人権コミュニティ課

下水道課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、板野町行政組織規則(昭和43年板野町規則第1号)で定める。

(課長)

第3条 各課に課長を置き、職員をもってこれに充てる。

2 課長は上司の命を受け、事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

附則(昭和35年4月5日条例第78号)抄

1 この条例は、昭和35年4月5日から施行する。

附則(昭和35年6月13日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年7月21日条例第138号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和48年10月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附則(昭和52年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和54年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(昭和35年条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和62年9月24日条例第12号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

附則(昭和63年12月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(板野町職員定数条例の一部改正)

2 板野町職員定数条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成3年3月26日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(昭和35年板野町条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成5年4月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(昭和35年板野町条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成10年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成11年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成15年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(板野町振興計画審議会条例の一部改正)

3 板野町振興計画審議会条例(昭和61年板野町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成18年6月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町課設置条例

昭和30年2月11日 条例第8号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 昭和30年2月11日 条例第8号
◇ 昭和35年4月5日 条例第78号
◇ 昭和35年6月13日 条例第84号
◇ 昭和38年7月21日 条例第138号
◇ 昭和43年3月23日 条例第6号
◇ 昭和44年3月31日 条例第7号
◇ 昭和48年10月17日 条例第22号
◇ 昭和52年3月24日 条例第8号
◇ 昭和54年9月25日 条例第14号
◇ 昭和61年3月27日 条例第2号
◇ 昭和62年9月24日 条例第12号
◇ 昭和63年12月26日 条例第10号
◇ 平成3年3月26日 条例第3号
◇ 平成5年3月23日 条例第7号
◇ 平成5年4月20日 条例第11号
◇ 平成10年3月25日 条例第5号
◇ 平成11年4月1日 条例第6号
◇ 平成15年3月31日 条例第6号
◇ 平成18年3月31日 条例第13号
◇ 平成18年6月21日 条例第21号
◇ 平成19年3月31日 条例第4号
◇ 平成22年12月24日 条例第22号