○板野町行政組織規則

昭和43年4月1日

規則第1号

(係の設置)

第1条 板野町課設置条例(昭和30年板野町条例第8号)第1条に規定する課の事務を分担処理させるため係を置く。

(出納室)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため出納室を置く。

2 出納室の事務分掌を処理させるため係を置くことができる。

(係の事務)

第3条 前条に規定する係の名称及び分担事務は、別表のとおりとする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和61年9月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和62年9月24日規則第8号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日規則第12号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 総務課

(1) 庶務係

ア 公文書の収受及び発送に関すること。

イ 儀式及び外部との交際に関すること。

ウ 表彰に関すること。

エ 公印の保管に関すること。

オ 町有財産の管理及び庁内取締りに関すること。

カ 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

キ 職員の共済、給与及び旅費に関すること。

ク 職員の研修及び能率増進に関すること。

ケ 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。

コ 交通安全の啓発に関すること。

サ 自衛官の募集事務に関すること。

シ 街路灯に関すること。

ス 町村民交通障害保険に関すること。

セ 国際交流に関すること。

ソ 経理及び庶務の事務に関すること。

タ その他どこの課にも属さない事務に関すること。

(2) 財政係

ア 町の財政計画に関すること。

イ 予算の編成及び執行に関すること。

ウ 財政状況調査に関すること。

エ 地方交付税に関すること。

オ 町債に関すること。

カ 競艇事業に関すること。

キ その他財政に関すること。

(3) 行政係

ア 議会に関すること。

イ 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

ウ 選挙管理委員会に関すること。

エ 行政不服審査及び訴訟に関すること。

オ 情報公開、個人情報保護及び行政手続に関すること。

カ 統計に関すること。

キ 各種行政数値の収集及び分析に関すること。

ク 消防、防災及び防犯に関すること。

ケ 女性行政に関すること。

コ 固定資産評価審査委員会に関すること。

サ 総合教育会議に関すること。

シ その他行政に関すること。

(4) 企画振興係

ア 重要な企画及び総合調整に関すること。

イ 町の振興計画に関すること。

ウ 広域行政に関すること。

エ 広報及び広聴に関すること。

オ 電子計算組織の管理運営に関すること。

カ その他地域振興に関すること。

2 税務課

(1) 住民税係

ア 町民税及び県民税の賦課及び調定に関すること。

イ 法人町民税の賦課及び調定に関すること。

ウ 軽自動車税の賦課及び監察交付、臨時運行許可に関すること。

エ 町たばこ税に関すること。

オ その他諸税及び交付金に関すること。

カ 納税貯蓄組合の育成及び指導に関すること。

キ 県民税の報告及び払込みに関すること。

ク 国有資産等所在地市町村交付金に関すること。

ケ 諸証明に関すること。

コ 税の収納事務及び滞納処分に関すること。

(2) 資産税係

ア 固定資産税の賦課及び調定に関すること。

イ 固定資産台帳の整備及び縦覧に関すること。

ウ 固定資産の調査及び評価に関すること。

エ 土地及び家屋台帳、名寄帳、地積図の調整及び管理に関すること。

オ 特別土地保有税に関すること。

カ 固定資産の諸証明及び閲覧に関すること。

キ 税の収納事務及び滞納処分に関すること。

ク 不動産取得税軽減措置事業に関すること。

(3) 国民健康保険税係

ア 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

イ 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

ウ 経理及び庶務の事務に関すること。

エ 税の収納事務及び滞納処分に関すること。

3 住民課

(1) 戸籍係

ア 戸籍事務に関すること。

イ 住民基本台帳に関すること。

ウ 埋火葬改葬の認可に関すること。

エ 外国人登録に関すること。

オ 印鑑の登録及び証明に関すること。

カ 身分証明その他証明に関すること。

キ 葬祭費の給付に関すること。

ク 民事及び刑事処分通知に関すること。

ケ 人口動態調査に関すること。

(2) 国民年金係

ア 国民年金事務に関すること。

イ 福祉年金事務に関すること。

ウ 年金受給者の管理に関すること。

エ 給付事務に関すること。

(3) 国民健康保険係

ア 国民健康保険の被保険者資格の取得喪失事務に関すること。

イ 国民健康保険の給付に関すること。

ウ 国民健康保険被保険者台帳の調製及び保管に関すること。

エ 国民健康保険運営協議会に関すること。

オ 高額医療費の給付に関すること。

カ その他国民健康保険に関すること。

(4) 老人医療係

ア 老人保健法(昭和57年法律第80号)による老人医療に関すること。

(5) 児童係

ア 乳幼児医療に関すること。

イ 児童福祉に関すること。

ウ 児童館に関すること。

エ 児童遊園に関すること(公営住宅内の児童遊園を除く。)。

(6) 保育係

ア 諸報告に関すること。

イ 予算に関すること。

ウ 保育の認定に関すること。

エ 幼児の公募及び入退園の手続に関すること。

オ 保育料に関すること。

カ その他子ども・子育て制度に関すること。

(7) 庶務係

ア 災害被災者の保護に関すること。

イ 社会福祉団体に関すること。

ウ 遺族援護及び戦傷病者援護に関すること。

エ 慰霊祭に関すること。

オ 母子及び寡婦福祉に関すること。

カ 青少年に関すること。

キ 経理及び庶務の事務に関すること。

4 福祉保健課

(1) 福祉係

ア 生活保護に関すること。

イ 民生児童委員に関すること。

ウ 社会福祉協議会に関すること。

エ 町民センター管理に関すること。

オ ボランティアに関すること。

カ 福祉手当に関すること。

キ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

ク 経理及び庶務の事務に関すること。

(2) 老人福祉係

ア 老人福祉に関すること。

イ 在宅福祉に関すること。

ウ 敬老会に関すること。

エ 老人憩いの家に関すること。

オ 老人保健事業に関すること。

カ 老人保健福祉計画推進に関すること。

キ 施設の入所事務に関すること。

(3) 障害者福祉係

ア 身体障害者に関すること。

イ 知的障害者に関すること。

ウ 精神保健福祉に関すること。

エ 重度心身障害者等医療に関すること。

オ 障害者計画推進に関すること。

(4) 保健衛生係

ア 各種疾病の予防及び検診に関すること。

イ 母子保健に関すること。

ウ 健康増進に関すること。

エ 救急医療対策に関すること。

オ 家庭訪問による保健指導に関すること。

カ 老人保健法による老人保健事業に関すること。

キ 妊産婦手当給付事業に関すること。

(5) 介護保険係

ア 被保険者の資格管理に関すること。

イ 介護認定審査に関すること。

ウ 保険給付に関すること。

エ 保険福祉事業に関すること。

オ 介護保険事業計画に関すること。

カ 会計等に関すること。

(6) 地域包括支援センター

ア 介護予防・生活支援に関すること。

イ 介護報酬の請求に関すること。

ウ 介護予防支援業務に関すること。

エ 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。

オ 介護予防ケアマネジメントに関すること。

カ 総合相談支援事業、権利擁護事業及び成年後見制度利用に関すること。

キ 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

5 建設課

(1) 建設係

ア 道路、橋梁及び河川の改良及び保全に関すること。

イ 土木施設災害復旧に関すること。

ウ 交通安全施設整備に関すること。

エ 公営住宅の建築に関すること。

オ 流域下水道事業に関すること。

カ 建設業者等の指名願に関すること。

キ 指名審査に関すること。

ク 各種事業に係る登記事務に関すること。

ケ 経理及び庶務の事務に関すること。

コ その他土木事業に関すること。

(2) 管理係

ア 道路、橋梁台帳の整備及び管理に関すること。

イ 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。

ウ 交通安全施設の維持管理に関すること。

エ 土地開発等土木工事に関すること。

オ 公営住宅管理に関すること。

カ 都市計画書の策定に関すること。

キ 国土利用計画に関すること。

ク 優良住宅及び優良住宅の認定に関すること。

(3) 特定事業係

ア 高速道路に関すること。

イ 高速道路に関連する周辺対策事業に関すること。

ウ 板野町土地開発公社に関すること。

エ その他特に定めた各種事業に関すること。

6 産業課

(1) 産業係

ア 農林水産業の振興に関すること。

イ 町の総合開発計画に関すること。

ウ 農業委員会との連絡調整に関すること。

エ 主要食糧の生産調整及び振興に関すること。

オ 農林水産業諸団体の育成に関すること。

カ 農林業制度資金に関すること。

キ 畜産振興に関すること。

ク 地域農政推進及び農業経営基盤強化対策に関すること。

ケ 町づくり、地域づくり事業等に関すること。

コ 消費者行政及び貯蓄奨励に関すること。

サ 企業誘致に関すること。

シ 商工業振興及び観光に関すること。

ス 経理及び庶務の事務に関すること。

(2) 指導係

ア 主要食糧及び農林水産物の生産計画並びに奨励に関すること。

イ 土壌調査及び改良に関すること。

ウ 果樹園経営指導に関すること。

エ 病害虫防除に関すること。

オ 耕土培養及び農業経営近代化に関すること。

(3) 土地改良係

ア 土地改良に関すること。

イ 国県営土地改良事業に関すること。

ウ 農林水産業施設災害復旧事業に関すること。

エ 治山林道に関すること。

オ 高速自動車道の関連周辺対策事業(農林対策事業)に関すること。

カ 各種事業に係る登記事務に関すること。

キ その他農林業土木に関すること。

7 環境生活課

(1) 環境係

ア 生活環境保全に係る啓蒙に関すること。

イ 環境衛生に関すること。

ウ 墓地に関すること。

エ 自然環境保護に関すること。

オ そ族昆虫駆除及び犬の登録、狂犬病予防等に関すること。

カ ごみ及びし尿の対策に関すること。

キ 雑草の駆除に関すること。

ク 経理及び庶務の事務に関すること。

(2) 公害係

ア 公害に係る調査測定に関すること。

イ 公害に関する苦情処理に関すること。

ウ 公害関係書類の受理及び整理に関すること。

(3) クリーンセンター係

ア クリーンセンター管理に関すること。

イ し尿処理に関すること。

ウ 経理及び庶務の事務に関すること。

(4) 環境センター係

ア 環境センター管理に関すること。

イ ごみ処理に関すること。

ウ 最終処分場の管理に関すること。

エ 経理及び庶務の事務に関すること。

8 人権コミュニティ課

(1) 業務係

ア 人権擁護委員に関すること。

イ 人権啓発及び同和問題の解決に向けての総合的な企画及び調整に関すること。

ウ 人権教育のための国連10年板野町行動計画の推進に関すること。

エ 人権問題に関する事務で他の主管に属さないこと。

オ 各種調査に関すること。

カ 経理及び庶務の事務に関すること。

キ コミュニティの形成と実践に関する事務

ク 新行動計画の策定と実践に関する事務

ケ 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

コ 自治総合センターコミュニティ事業に関すること。

(2) 指導係

ア 人権対策事業推進に関すること。

イ 公会堂、老人ルーム及び総合センターの運営に関すること。

9 下水道課

(1) 下水道係

ア 流域下水道事業に関すること。

イ 下水道事業業務に関すること。

ウ 下水道事業工務に関すること。

エ 下水道事業会計に関すること。

オ 合併処理浄化槽に関すること。

10 出納室

(1) 出納係

ア 歳入歳出予算の収入及び支出に関すること。

イ 現金の出納及び保管に関すること。

ウ 小切手の振出し等に関すること。

エ 有価証券の出納及び保管に関すること。

オ 現金及び財産の記録保管に関すること。

カ 支出負担行為簿の審査及び確認に関すること。

キ 支出命令等の審査に関すること。

ク 歳入歳出決算の調整に関すること。

ケ 出納員に関すること。

コ 指定金融機関等に関すること。

板野町行政組織規則

昭和43年4月1日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和52年3月24日 規則第1号
昭和53年3月30日 規則第2号
昭和56年10月20日 規則第3号
昭和56年12月22日 規則第4号
昭和61年9月17日 規則第4号
昭和62年9月24日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第2号
平成9年4月21日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第4号
平成18年6月21日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年3月31日 規則第7号
平成22年12月24日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第12号
令和元年9月13日 規則第13号