○板野町課設置条例

昭和30年2月11日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により板野町に次の課を置く。

総務課

税務課

住民課

福祉保健課

建設課

産業課

環境生活課

人権コミュニティ課

下水道課

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、板野町行政組織規則(昭和43年板野町規則第1号)で定める。

(課長)

第3条 各課に課長を置き、職員をもってこれに充てる。

2 課長は上司の命を受け、事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

(昭和35年4月5日条例第78号)

1 この条例は、昭和35年4月5日から施行する。

(昭和35年6月13日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月21日条例第138号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和48年10月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年9月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(昭和35年条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年9月24日条例第12号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(板野町職員定数条例の一部改正)

2 板野町職員定数条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月26日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(昭和35年板野町条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年4月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(昭和35年板野町条例第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(板野町振興計画審議会条例の一部改正)

3 板野町振興計画審議会条例(昭和61年板野町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(板野町議会委員会条例の一部改正)

2 板野町議会委員会条例(平成5年板野町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町課設置条例

昭和30年2月11日 条例第8号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第8号
昭和35年4月5日 条例第78号
昭和35年6月13日 条例第84号
昭和38年7月21日 条例第138号
昭和43年3月23日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和48年10月17日 条例第22号
昭和52年3月24日 条例第8号
昭和54年9月25日 条例第14号
昭和61年3月27日 条例第2号
昭和62年9月24日 条例第12号
昭和63年12月26日 条例第10号
平成3年3月26日 条例第3号
平成5年3月23日 条例第7号
平成5年4月20日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第5号
平成11年4月1日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年6月21日 条例第21号
平成19年3月31日 条例第4号
平成22年12月24日 条例第22号