○板野町印鑑条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町印鑑条例(昭和51年板野町条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する課に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときはその者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳を照合し、相違がないことを確認した上当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印又はラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑を押印し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(回答書の期限)
第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
(印鑑登録証明)
第8条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明書作成の一時停止等)
第8条の2 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、停電その他の理由により電子計算組織又は複写機の使用が不可能となったときをいうものとする。
2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証亡失届 様式第5号
(6) 印鑑登録廃止届 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
(8) 印鑑証明等交付請求書 様式第8号
(9) /印鑑登録申請書/印鑑登録証亡失届者/の保証書 様式第9号
(文書保存年限)
第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票
抹消された日の属する月の翌月から5年間
(2) 申請書、届出書等
受理された日の属する月の翌月から2年間
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月14日規則第12号)
1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。
2 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による印鑑登録原票及び印鑑登録証明書は使用することができるものとする。
附則(平成9年12月16日規則第12号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による印鑑登録原票及び印鑑登録証は使用することができるものとする。
附則(平成24年6月25日規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第26号)
この規則は、平成28年12月20日から施行する。
附則(令和元年10月8日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する規則改正前第3号様式による用紙は、この規則の施行後においても当分の間、使用することができる。