○板野町職員の職名に関する規則
昭和56年12月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 町長の補助機関たる職員の職名については、法令その他に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
2 前項の職員は、板野町職員定数条例(昭和44年板野町条例第8号)に定める範囲内においてこれを設置する。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 参事・会計管理者
(2) 課長・室長・施設長・園長・所長
(3) 主幹・課長補佐・統括課長補佐・室長補佐・施設長補佐・副園長・園長補佐・所長補佐・館長・副館長・主任保育士・主任保健師・主任栄養士・主任看護師・主任生活相談員
(4) 主査・保育士兼主査・栄養士兼主査・係長・保育士兼係長・栄養士兼係長・保育士・保健師・児童厚生員・栄養士・主事・看護職員・准看護師・生活相談員
(5) 事務員・技術員・主任支援員・支援員・調理員
(職員の職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 参事及び会計管理者 上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
(2) 課長及び室長 上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 施設長及び園長 上司の命を受け、施設及び各園の管理運営を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) 主幹及び課長(室長、園長)補佐等 課長及び施設長、園長を補佐し、課長及び施設長、園長が欠けた場合にその職を代行するものがないときは、これを代行する。
(5) 主査、係長、保育士、栄養士、保健師等 上司の命を受け、知識経験を要する事務及び業務を処理する。
(6) 事務員 上司の命を受け、事務の補助及び施設用務に従事する。
(7) 技術員 上司の命を受け、技術、技能業務に従事する。
(8) 主任支援員、支援員 上司の命を受け、生活指導及び生活支援等に従事する。
(9) 調理員 上司の命を受け、給食調理業務等に従事する。
(雑則)
第4条 職員の職務に関し職の設置について必要がある場合は、別に定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に職員であるものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ又は、命ぜられたものとする。
附則(昭和57年10月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日規則第7号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月30日規則第11号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年板野町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年4月1日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第7号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。