○板野町職員の職名に関する規則

昭和56年12月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 町長の補助機関たる職員の職名については、法令その他に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

2 前項の職員は、板野町職員定数条例(昭和44年板野町条例第8号)に定める範囲内においてこれを設置する。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 参事・会計管理者

(2) 課長・室長・施設長・園長・所長

(3) 主幹・課長補佐・統括課長補佐・室長補佐・施設長補佐・副園長・園長補佐・所長補佐・館長・副館長・主任保育士・主任保健師・主任栄養士・主任看護師・主任生活相談員

(4) 主査・保育士兼主査・栄養士兼主査・係長・保育士兼係長・栄養士兼係長・保育士・保健師・児童厚生員・栄養士・主事・看護職員・准看護師・生活相談員

(5) 事務員・技術員・主任支援員・支援員・調理員

(職員の職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 参事及び会計管理者 上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

(2) 課長及び室長 上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 施設長及び園長 上司の命を受け、施設及び各園の管理運営を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 主幹及び課長(室長、園長)補佐等 課長及び施設長、園長を補佐し、課長及び施設長、園長が欠けた場合にその職を代行するものがないときは、これを代行する。

(5) 主査、係長、保育士、栄養士、保健師等 上司の命を受け、知識経験を要する事務及び業務を処理する。

(6) 事務員 上司の命を受け、事務の補助及び施設用務に従事する。

(7) 技術員 上司の命を受け、技術、技能業務に従事する。

(8) 主任支援員、支援員 上司の命を受け、生活指導及び生活支援等に従事する。

(9) 調理員 上司の命を受け、給食調理業務等に従事する。

(雑則)

第4条 職員の職務に関し職の設置について必要がある場合は、別に定めることができる。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に職員であるものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当するこの規則の職に補せられ又は、命ぜられたものとする。

附則(昭和57年10月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

附則(昭和60年12月27日規則第7号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(昭和62年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

附則(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年10月30日規則第11号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

附則(平成11年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年板野町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成14年4月1日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日規則第7号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年6月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

附則(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月24日規則第1号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

板野町職員の職名に関する規則

昭和56年12月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和56年12月22日 規則第5号
◇ 昭和57年10月5日 規則第4号
◇ 昭和60年12月27日 規則第7号
◇ 昭和62年4月1日 規則第2号
◇ 昭和62年6月1日 規則第3号
◇ 平成6年4月1日 規則第5号
◇ 平成7年10月30日 規則第11号
◇ 平成11年4月1日 規則第6号
◇ 平成14年4月1日 規則第3号
◇ 平成15年1月8日 規則第1号
◇ 平成17年4月1日 規則第4号
◇ 平成17年9月30日 規則第7号
◇ 平成18年6月21日 規則第14号
◇ 平成19年3月31日 規則第5号
◇ 令和5年3月24日 規則第1号