○板野町職員の勤務時間、休暇等に関する訓令
平成7年3月27日
訓令第1号
板野町職員の勤務時間に関する訓令(平成元年板野町訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、板野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年板野町条例第2号)及び板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年板野町規則第2号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
第3条 削除
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第4条 特別な勤務に従事するため第2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。