○板野町養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則

昭和54年11月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉施設板野町養護老人ホームに勤務する職員(以下「職員」という。)の職務の特殊性に鑑み、職員の勤務時間等について必要な事項を定め、もって老人福祉の伸展に寄与することを趣旨とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間については、板野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年板野町条例第2号)及び板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年板野町規則第2号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、休憩時間を除き1週間について37時間30分とする。

第4条 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性により、前条の規定により難いと認めたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第32条第2項の規定を適用することができる。

(休憩時間)

第5条 法第34条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までの間とする。ただし、支援員のうち食堂を担当する者、調理員は、午後零時30分から午後1時30分までの間とする。

第6条 削除

(勤務を要しない日)

第7条 任命権者は、職員の勤務を要しない日(休日)について、別段の定めをすることができる。

(日直及び宿直)

第8条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が、町長の承認を得て別に定める。

(委任)

第9条 この規則に特定の定めのあるものを除き、施行について必要な事項は、細則をもって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第7号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

板野町養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則

昭和54年11月30日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和54年11月30日 規則第3号
昭和61年9月17日 規則第3号
平成2年4月1日 規則第2号
平成4年12月25日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第10号
平成19年3月31日 規則第5号
平成21年7月1日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第8号