○板野町養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則
昭和54年11月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉施設板野町養護老人ホームに勤務する職員(以下「職員」という。)の職務の特殊性に鑑み、職員の勤務時間等について必要な事項を定め、もって老人福祉の伸展に寄与することを趣旨とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間については、板野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年板野町条例第2号)及び板野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年板野町規則第2号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、休憩時間を除き1週間について37時間30分とする。
第4条 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性により、前条の規定により難いと認めたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第32条第2項の規定を適用することができる。
(休憩時間)
第5条 法第34条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までの間とする。ただし、支援員のうち食堂を担当する者、調理員は、午後零時30分から午後1時30分までの間とする。
第6条 削除
(勤務を要しない日)
第7条 任命権者は、職員の勤務を要しない日(休日)について、別段の定めをすることができる。
(日直及び宿直)
第8条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が、町長の承認を得て別に定める。
(委任)
第9条 この規則に特定の定めのあるものを除き、施行について必要な事項は、細則をもって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第7号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。