○板野町職員服務規程

昭和48年6月18日

規程第10号

(趣旨)

第1条 板野町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に別に定める履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(職員記章及び名札)

第6条 職員は、その身分を明らかにし公務員として正しい心構えと態度を保持するため職員記章(様式第2号)を衣服の左えり部又は左むね上部に付けなければならない。

2 職員記章は、職員に貸与するものとする。

3 勤務中職員は、名札(様式第3号。課長等以外の職員においては、様式第3号の2)を見やすい位置に着用しなければならない。

(出勤簿)

第7条 職員は、出勤したとき自ら出勤簿に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理、保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令)

第12条 職員に時間外勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿により行うものとする。

(出張)

第13条 出張は、出張命令書により命ずるものとする。

2 職員は、出張中において用務の都合、病気、災害その他そやむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは遅滞なく電話その他の方法で、上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、帰庁後速かに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(私事旅行)

第14条 職員は、私事旅行その他理由により1泊以上にわたり県外へ旅行しようとするときは、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(事務引継)

第15条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出し、許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第17条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(病気休暇状況報告)

第18条 所属課長は、職員が結核性疾患以外の私傷病により引き続き30日を超えて休養を要することが明らかになったときは、その状況を病気休暇状況報告書(様式第4号)により、総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第19条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(かぎの取扱い)

第20条 総務課長は、庁舎又は必要なかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓その他施錠及び消灯を行った後当直員に報告するものとする。

(勤務時間外の登退庁)

第22条 職員は、勤務時間外の時間に登庁したときは、宿日直員にその旨を通知しなければならない。退庁の時もまた同様とする。

(重要書類の保管及び表示)

第23条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第25条 当直は、日直とし、板野町当直規程(昭和48年板野町規程第11号)によるものとする。

(委任)

第26条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月17日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年5月8日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規程第3号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第23号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日告示第120号)

この規程は、公布の日から施行する。

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板野町職員服務規程

昭和48年6月18日 規程第10号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和48年6月18日 規程第10号
昭和61年9月17日 規程第2号
平成14年5月8日 規程第3号
平成20年12月26日 規程第3号
令和2年3月30日 告示第28号
令和5年3月24日 告示第23号
令和6年6月1日 告示第120号