○板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例

昭和34年3月28日

条例第62号

第1条 板野町議会議員には、この条例の定めるところにより議員報酬及び費用弁償を支給する。

第2条 議員報酬の額は、月額として次のとおりとする。

(1) 議長 308,700円

(2) 副議長 257,300円

(3) 議員 205,800円

2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

4 第2項又は前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎にして、日割りによって計算する。

第3条 議員報酬は、毎月支給する。

第4条 議員が職務のため出張した場合は、費用弁償を支給する。その支給額等は、板野町職員等の旅費に関する条例(令和3年板野町条例第2号)を準用する。

2 前項の支給額は町長相当額とし、鉄道賃については板野町職員等の旅費に関する条例第12条第1項第3号の規定を適用する。

この条例は、昭和34年4月1日より施行する。

(昭和35年3月22日条例第73号)

この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和36年2月21日条例第94号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月21日条例第101号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月23日条例第112号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月26日条例第124号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月19日条例第146号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和39年6月19日条例第159号)

この条例は、昭和39年7月1日より施行する。

(昭和41年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より適用する。

(昭和43年3月23日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町議会議員の報酬費用弁償支給条例(昭和34年条例第62号)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月28日条例第8号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町議会議員の報酬費用弁償支給条例(昭和34年条例第62号)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町議会議員の報酬費用弁償支給条例(昭和34年条例第62号)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町議会議員の報酬費用弁償支給条例の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年9月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町議会議員費用弁償支給条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の板野町議会議員の期末手当支給条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる板野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第17号)による改正後の板野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成12年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年12月24日条例第26号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例

昭和34年3月28日 条例第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年3月28日 条例第62号
昭和35年3月22日 条例第73号
昭和36年2月21日 条例第94号
昭和36年3月21日 条例第101号
昭和36年12月23日 条例第112号
昭和38年3月26日 条例第124号
昭和39年3月19日 条例第146号
昭和39年6月19日 条例第159号
昭和41年1月27日 条例第1号
昭和43年3月23日 条例第1号
昭和44年12月24日 条例第20号
昭和46年12月27日 条例第13号
昭和47年12月25日 条例第15号
昭和48年12月22日 条例第23号
昭和49年12月27日 条例第28号
昭和50年12月26日 条例第17号
昭和51年12月23日 条例第14号
昭和52年12月20日 条例第16号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和54年6月28日 条例第8号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和56年3月26日 条例第1号
昭和57年3月27日 条例第1号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和60年9月25日 条例第9号
昭和61年9月29日 条例第25号
昭和62年12月26日 条例第20号
昭和63年12月26日 条例第11号
平成元年12月26日 条例第26号
平成2年12月28日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第14号
平成4年12月25日 条例第18号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年12月22日 条例第17号
平成7年12月26日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第18号
平成14年12月24日 条例第38号
平成20年10月1日 条例第23号
平成22年12月24日 条例第26号
令和3年3月22日 条例第2号