○板野町職員等の旅費に関する条例

令和3年3月22日

条例第2号

板野町職員の旅費に関する条例(昭和43年板野町条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 国内旅行の旅費(第12条~第21条)

第3章 外国旅行の旅費(第22条~第29条)

第4章 雑則(第30条~第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(同法第3条に規定する板野町の一般職の職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)を除く。)及び特別職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 町が、職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国内旅行 本邦における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務の遂行を補助するため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号)第3条第1項に規定する給料表及び板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年板野町条例第25号)第4条に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。ただし、給料表の適用を受けない者については、町長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張のための国内旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。ただし、別に旅費又は費用の弁償を受けた場合には、その受けた額に相当する額は、支給しないものとする。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第4項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを掲示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(鉄道を除く。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、外国への旅行について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第3条第2項第3号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため旅費の種類について区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 国内旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行を必要とする場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 町長、副町長及び教育長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行を必要とする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)については、上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 町長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同項第1号及び第2号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額で支給することが適当でないと町長が認める場合には、実費額で支給することができる。

2 私有車を利用する場合には、前項の規定にかかわらず、同項に定める額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 徳島県内の旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により徳島県内に宿泊した場合については、この限りでない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(町内旅行の旅費)

第19条 板野町内における旅行は、旅費を支給しない。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第23条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級以上に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等及び6級の職務にある者については、最上級の運賃

 5級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 町長等及び6級の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第24条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長等及び6級の職務にある者についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、5級以下の職務にある者については町長等及び6級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、町長等及び6級の職務にある者についてはその階級内の中級の運賃、5級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 町長等及び6級の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第25条 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、現に支払った額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第26条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第23条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第27条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第3の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第28条 旅行雑費の額は、旅行者の予防接種注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第29条 第3条第2項第3号の規定により支給する死亡手当の額は、別表第3の定額による。

2 前項の規定による死亡手当を受ける遺族の順位については、第21条第2項の規定を準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 町長は、旅行者が公共の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合であって、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときにおいては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 町長は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、現に必要な旅費を支給することができる。

(打切旅費)

第31条 講習会、研修会、事務視察その他町長において必要と認めたときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、特定額を支給することができる。

(随行者の旅費)

第32条 職員が公務の必要上特に命ぜられて町長等と旅行し同宿しなければならない場合には、当該町長等が受ける鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料に相当する額を支給する。

(他団体から支給される場合の旅費)

第33条 国、他の地方公共団体又は団体から旅費の支給を受けるときは、この条例の規定による旅費は支給しない。ただし、受ける額がこの条例の規定による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の特例)

第34条 町長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(実施規定)

第35条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給方法等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第4条の規定による命令に相当する旅行命令等を受けている者の旅費については、なお従前の例による。

3 公用車を利用した場合には、第15条の規定にかかわらず、車賃は支給しない。

(板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年板野町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例の一部改正)

5 板野町議会議員の議員報酬費用弁償支給条例(昭和34年板野町条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(板野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

6 板野町固定資産評価審査委員会条例(昭和30年板野町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成27年板野町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(板野町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

8 板野町証人等に対する実費弁償に関する条例(平成22年板野町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条―第18条関係)

国内旅行

日当、宿泊料及び食卓料

(円)

区分

町長

副町長及び教育長

6級から1級までの職務にある者

日当(1日につき)

2,900

2,500

2,200

宿泊料(1夜につき)

県外

14,600

12,800

11,300

県内

13,200

11,600

10,200

食卓料(1夜につき)

2,900

2,500

2,200

別表第2(第26条関係)

外国旅行

日当、宿泊料及び食卓料

(円)

区分

町長

副町長及び教育長

6級から2級までの職務にある者

1級の職務にある者

日当(1日につき)

指定都市

7,200

6,700

6,200

5,300

甲地方

6,200

5,700

5,200

4,400

乙地方

5,000

4,600

4,200

3,600

丙地方

4,500

4,150

3,800

3,200

宿泊料(1夜につき)

指定都市

22,500

20,900

19,300

16,100

甲地方

18,800

17,450

16,100

13,400

乙地方

15,100

14,000

12,900

10,800

丙地方

13,500

12,550

11,600

9,700

食卓料(1夜につき)

6,700

6,250

5,800

4,800

備考

1 地域区分は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の日当、宿泊料及び食卓料の表の備考2に規定する地域区分の例による。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

別表第3(第26条、第27条、第29条関係)

外国旅行

支度料及び死亡手当

(円)

区分

町長等

6級から1級までの職務にある者

支度料

旅行期間1月未満

70,000

62,000

旅行期間1月以上3月未満

85,000

75,000

旅行期間3月以上

100,000

88,000

死亡手当

520,000

460,000

板野町職員等の旅費に関する条例

令和3年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和3年3月22日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第21号