○板野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和58年9月17日

規則第10号

(貸付申請)

第2条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、療養費請求証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(貸付額の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに貸付けの合否又は貸付額を決定し、高額療養費貸付決定通知書(様式第3号)又は高額療養費貸付不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 貸付額は、条例第5条に規定する金額の範囲内で定める額とする。

(貸付金の償還)

第4条 前条の規定により貸付けを受けた高額療養費の償還については、高額療養費の支給額をもって充当するものとする。

(高額療養費受給の委任)

第5条 第3条の規定により、高額療養費の貸付けを受けた者は、高額療養費の受給の権限を町長に委任するものとし、委任状(様式第5号)を高額療養費貸付申請書に添付して町長に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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板野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和58年9月17日 規則第10号

(昭和58年9月17日施行)