○板野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和58年9月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和53年板野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 貸付額は、条例第5条に規定する金額の範囲内で定める額とする。
(貸付金の償還)
第4条 前条の規定により貸付けを受けた高額療養費の償還については、高額療養費の支給額をもって充当するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。