○板野町教育支援委員会運営要綱
昭和53年3月10日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、板野町教育支援委員会設置規則(昭和53年板野町教育委員会規則第1号)第8条の規定に基づき、板野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項を定める。
(委員会開催の期日)
第2条 定例委員会の開催は、年1回とする。ただし、必要に応じて臨時委員会を開くことができる。
(事務の手順)
第3条 幼稚園、小学校及び中学校の長は、別記様式により板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に該当児の氏名等を報告する。
2 教育委員会は、委員会の判別を諮問する。
3 調査員は、別記様式の判別記録票に基づき、調査及び教育相談等を行い、資料を整えて委員会に提出する。
4 委員会は、就学について教育委員会に答申する。
5 教育委員会は、就学についての結果を学校長及び保護者に通知する。この場合において、特別支援学校への就学該当児と思われる者については県教育委員会に対して、判別を申請する。
6 教育委員会は、特別支援学校就学児を県教育委員会に通知し、学齢簿の謄本又はその写しを送付する。
(教育支援の対象者)
第4条 教育支援の対象となる者は、次条の校内教育支援委員会で抽出された次の者とする。
(1) 集団知能検査による知能指数が85以下(SS39以下)の者
(2) 学業遅滞の著しい者
(3) 身体検査において異常が認められた者
(4) 社会生活能力の著しく遅れている者
(5) 日常観察によって障害が発見された者
(6) その他診断を必要とすると思われる者
(校内教育支援委員会)
第5条 幼稚園、小学校及び中学校には、それぞれ校内教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
2 支援委員会は、校長及び関係職員並びに校医をもって組織する。
3 支援委員会は、第4条の規定に該当する幼児、児童及び生徒を抽出する。
4 支援委員会は、心身の障害及び発達の遅れのある者についての理解を深める指導法の研究を行う。
5 支援委員会は、地域社会及び校内の特別支援教育の啓発活動を企画し、これを行う。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月6日教委訓令第1号)
この要綱は、平成19年6月6日から施行する。
附則(平成23年10月6日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月2日教委告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別記様式 省略