○板野町立幼稚園学則
昭和44年3月31日
教委規則第1号
第1章 目的
第1条 板野町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)第1条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の趣旨に則って、幼児の心身の健全な発達を助長して、普通教育の基礎の教育を施すことを目的とする。
第2章 修業年限、学年、学期、休日及び休業日
第2条 幼稚園に入園する幼児は、次のとおりとする。
板野東幼稚園 小学校就学の始期前2年の者とし、保育期間は2年とする。
板野東幼稚園大坂分園 小学校就学の始期前3年の者とし、保育期間は3年とする。
板野西幼稚園 小学校就学の始期前2年の者とし、保育期間は2年とする。
板野南幼稚園 小学校就学の始期前2年の者とし、保育期間は2年とする。
第3条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4条 学年を分けて、次の3学期にする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 板野町教育委員会(以下「委員会」という。)が休業を命じた日
(8) その他園長が特に必要と認めた場合は、委員会に届出の上休業日を設けることができる。
2 幼児の教育上、特別に必要があるときは、園長は委員会の許可を得て、前項各号の休業日に授業を行うことができる。
第3章 保育課程及び保育時数
第6条 保育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準によって園長が定める。
第7条 幼稚園の教育日数は、毎学年200日以上とする。
第8条 1日の教育時数は、4時間を原則とする。ただし、園長は事情によってこれを増減することができる。
2 家庭における保育に欠けた園児に対しては、午前中保育の他に午後保育を行うことができる。
3 午後保育を受けようとする者は、利用申請書を提出し、幼稚園長の承認を得て委員会の許可を受けるものとする。
第4章 園児の定員、編制及び職員組織
第9条 幼稚園の1組の幼児数は、35人以下とする。
第10条 幼稚園においては、園長のほか、各組毎に専任の教諭1人以上を置くものとする。ただし、特別の事由があるときは、助教諭をもって教諭に代えることができる。
第11条 幼稚園には、前条に定めるもののほか、必要な職員を置くものとする。
第5章 入園、退園及び休園
第12条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情がある者については、学年中途においても入園させることができる。
第13条 委員会は、入園適齢者名簿を調製し、毎年1月31日までに該当幼児の保護者に、様式第1号による入園適齢通知書により通知する。
3 委員会は、入園適齢者名簿を調製し、様式第3号による入園適齢通知書により当該幼稚園長に通知する。
4 第2項の入園申込書を受けた当該幼稚園長は、入園者名簿を調製し、毎年4月20日までに委員会に報告するものとする。
第14条 幼児を退園させようとするときは、保護者はその事由を具し、園長に願い出なければならない。
第15条 幼児が病気その他の事由により引き続き1月以上出席し難いときは、保護者はあらかじめその期間を定めて、園長に休園を願い出なければならない。
第6章 保育の修了
第16条 園長は、幼稚園の全課程を修了したと認めたものには、様式第4号による保育修了証書を授与しなければならない。
第7章 賞罰その他
第17条 園長は、教育上必要と認めた場合は、幼児を褒賞することができる。
第18条 園長は、幼児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会の認可を経て必要と思われる期間幼児の出席停止を命ずることができる。
(1) 幼児が感染症にかかり、又はそのおそれがあるとき。
(2) 性行不良で他の幼児の教育に妨げがあると認めたとき。
(3) その他必要があると認めたとき。
第19条 園長は、幼児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会の認可を経て、これに退園を命ずることができる。
(1) 性行不良で他の幼児の教育に妨げがあると認めたとき。
(2) その他必要があると認めたとき。
第8章 費用の徴収
第20条 費用徴収については、板野町幼稚園授業料徴収条例(平成26年板野町条例第17号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3号規定は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。